昨日7月10日(土)の午前は、龍谷大学深草キャンパスで、(財)大学コンソーシアム京都のインターンシッププログラムの事前学習のゼミ指導を行い、午後、京都駅からサンダーバードで富山に向かった。富山では、通常は2・3か月に1回、京都市内で開催される法律実務研究会の移動研究会に参加。研究会では、富山大学の橋口賢一先生から、賃貸契約の更新料約定と消費者契約法10条の問題について報告があったようであるが、私はここへの参加がかなわず、懇親会からの参加になった。そして、本日、7月11日(日)は、重要文化財に指定されている北前船回船問屋「森家」など岩瀬地区(富山市)内を観光し、帰途のサンダーバードの中で書きかけの原稿2本を仕上げるという一日になった。
 まさに「忙」と「閑」が共存する2日間になった。
 インターンシッププログラムの事前学習のゼミ指導では、「実習に向けた目標の設定」が課題である。実習生は、最低でもインターンシップ参加によって、「自分はそこでどう変わったか。何を得たか。糧になったものは何か。」をきちんと言えるようにしたい。そのためには、PDCAサイクルに基づいて目標設定が重要という問題意識のもと、目標の建て方にこだわりを持って進めた。具体的には、各自が設定した目標を発表、これを相互評価するという手法をとった。それなりの達成感をもってくれることも期待して、約3時間かけ、全員の分をひとつひとつ俎上に載せて議論した。それほど的外れな意見が出ず、みんなの意欲も減退しなかったのが何よりである。これがこの2日間の「忙」の部分であり、コーディネータとしての仕事である。これに対して、「閑」は説明を要するものではない。
 ただ、「閑」もあまりリラックスしすぎて羽目を外してしまえば、かえってその時間は、「忙中閑あり」の「閑」ではない。しなやかなバランスを保ちつつ、「忙中閑あり」としたいものである。

 

 教師という職業をやっていて何よりもうれしいのは、学生達の成長を実感したときである。
 私にとって、そういった経験をさせてくれる場の1つが、(財)大学コンソーシアム京都のインターンシッププログラムのコーディネーターとしての参加である。
 本年は、7月3日(土)龍谷大学・深草キャンパスで、事前学習のゼミがはじまった。私の担当するクラスは、男女あわせて15名。いずれも今年の夏休み、これからの職業人生に役立つような大きな成果を得たいという気持ちを持ってきている。ピンと張り詰めた空気、みんなの緊張感が伝わってくる。

 当日は、ゼミの前半は、派遣先担当者I氏と昨年度実習生Kくんから、それぞれの立場から、インターンシップ体験を生かすために、何を考え、そして実行していったかを語ってもらうことに時間を費やした。
 I氏からは、インターンシップ生の受入れによって若者達の成長に役立つ仕事に取り組んでいこうとする熱意を、企業人の立場からていねいに話していただいた。Kくんからは、昨年のインターンシップの実習によって学んだことは何だったか、今年の実習生に伝えていただいた。(Kくんの実習先はI氏の会社である。)
 とくにKくんについて、I氏との交流を通じて学んだことを、自分の就活の経験を交えながら、話したことは、Kくんの成長ぶりがうかがえるものであった。
 ビジネス社会では、上司・同僚・顧客などとのお付き合いを通して学ぶべきことは数限りない。Kくんは、この学びを、豊かな感性、感動する心をもって、より成果の高いものにしたのである。職業人として成功するための基本は、はずしていない。

 今年の15名は、どうだろうか。真剣に取り組もうとする気持ちは誰よりも強いものを持っているだろう。これを職業人としての第一歩につなげていく。これが、本年のインターンシッププログラムのコーディネーターとして参加する私の目標である。

 新聞紙上で大きく報道された事件である。つい先日、平成22年6月2日の福岡地裁の判決文(1) (2)が裁判所のHPに掲載されているのに気付いた。

 問題になって会社(被告)は、不動産デベロッパーとして、マンションの計画から、土地所有者、金融機関、建築業者等との交渉、販売等を手掛けている。平成19年の建築基準法改正や原油価格等の原材料の高騰等によって、マンションの製造コストや販売に影響が出て資金繰りが悪化し、平成21年4月の新卒者の採用予定を、当初の11名から5名に減らす方針を決定した。そこで、平成20年9月に至って内々定を取り消すことを決定し、同年9月30日ころに、採用内々定の取消通知を送付した。該当の学生(原告)は、平成20年6月ころから、被告の会社説明会、適性試験、面接等を経て,7月7日ころに内々定が決定したので、第1志望である被告会社に就職すべく、その時点で就職活動を終了させていたのである。
 以上のような事実関係のもとで、学生は、就職活動の再開を余儀なくされ、現在の就業先から採用内定を得るまでの約4か月間、不安定かつ過酷な状況に置かれていたことなどを理由に、原告が内々定取消しにより被った精神的損害100万円を損害賠償として請求し、福岡地裁はそのほとんどを認めた。原告学生が、被告会社に就労できることについて、強い期待を抱いていたことを前提に、被告会社の該当学生への説明、問い合わせ等への対応が不誠実であったこと、会社の採用方針変更の具体的理由が明らかではないこと、労働契約成立したと仮定した場合でも整理解雇が認められるような事情はないこと等を理由に、「被告の本件内々定取消しは、労働契約締結過程における信義則に反し、原告の上記期待利益を侵害するものとして不法行為を構成するから、被告は、原告が被告への採用を信頼したために被った損害について、これを賠償すべき責任を負う」と判示した。
 内々定によって、学生と会社との間で「労働契約締結過程における信義則」の支配する関係が成立することを認めた点では、企業実務への影響(本件の被告会社のような対応はしないという意味で......)も考えられ、注目したい先例である。

 内々定の報告に来てくれた学生達と飲みながらの会話で、昨今人気のある漫画に「スラムダンク」なるものがあることを知った。私たちの世代の「巨人の星」や「あしたのジョー」と同様、いわゆるスポ根ものの一種らしいが、普通ではないおもしろさがあるという。高校男子バスケットが舞台である。
 これが少し気になっていたところ、偶然本屋の平積みで、遠越段『スラムダンク論語』(2010年5月、総合法令出版)を発見。さっそく読んでみた。
 スラムダンクの登場人物が語るぐっと胸に迫る言葉を「論語」と対比し、スラムダンクの登場人物の生き方の魅力を伝えていく。こんなことをねらいにした著作である。論語の読み方としては、ユニークである。
 例えば、
 「スラムダンク」(第4巻)・(遠藤著32頁)
   あいつは今 純粋に
   バスケットボールを
   楽しんでいる
   目の前の相手との
   勝負に夢中で
   楽しんでいるんだ!!
 「論語」
   子曰く、これを知る者はこれを好む者に如かず。
   これを好む者は、これを楽しむ者に如かず。

 楽しんでいる者が最も成長していく、という遠藤氏の解説が、スラムダンクの一節の紹介と共に付けられていたが、好著である。

 ところで、我が女子バスケ部が、このほど京都学園大学の強化指定クラブになった。バスケットボールが大好きな女子学生達が集まっていると聞いている。これまで以上に頑張ってもらって、「スラムダンク」にはない、自分たちのすばらしいドラマを作って欲しい。

 タイトルは、6月1日の日経夕刊に報道された最高裁判所第三小法廷平成22年6月1日判決である。
 本件は、Y(フッ素製品の製作・販売を事業目的とする大手ガラスメーカーの子会社)との間で売買契約を締結して土地を買い受けたX(足立区土地開発公社)が、売買目的である土地の土壌に、人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして売買契約締結後の法令に基づき規制の対象となったフッ素が基準値を超えて含まれていたことから、これが民法570条にいう「瑕疵」に当たると主張して、土地の売主であるYに対して損害賠償を求めた事件である。
 本件のポイントは、売買契約締結後の法令に基づき規制の対象となったフッ素が基準値を超えて含まれていたことであり、売買契約締結時の法令に基づく規制に基づくものではない。
 原審の東京高裁平成20年9月25日判決は、売買契約の目的物である土地の土壌にフッ素が含まれていたところ、これは、売買契約締結当時の取引観念上は有害であると認識されていなかったが、その後、有害であると認識され、新たに法令に基づく規制の対象となった場合であっても、フッ素が新たな法令に基づく規制の限度を超えて土壌に含まれていたことは、民法570条にいう瑕疵に当たると言う。この理由は、居住その他の土地の通常の利用を目的として売買される土地の土壌に、フッ素等が危険がないと認められる限度を超えて含まれていないことは、上記土地が通常備えるべき品質、性能に当たるというものである。つまり、土地が通常備えるべき品質等が、事後的に判断されたわけである。
 契約時・引渡時には「瑕疵」と考えようがなかったことから、この高裁判決の論理について疑問を呈する見解もいくつかある。
 今回の最高裁は、この点に配慮をしたのであろうか。
 (1)売買契約の当事者間において目的物がどのような品質・性能を有することが予定されていたかについては、売買契約締結当時の取引観念をしんしゃくして判断すべこと、(2)フッ素が、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるなどの有害物質として、法令に基づく規制の対象となったのは、本件売買契約締結後であったこと、(3)本件売買契約の当事者間において、本件土地が備えるべき属性として、その土壌に、フッ素が含まれていないことや、本件売買契約締結当時に有害性が認識されていたか否かにかかわらず、人の健康に係る被害を生ずるおそれのある一切の物質が含まれていないことが、特に予定されていたとみるべき事情もうかがわれないこと等を理由にして、「本件土地の土壌に溶出量基準値及び含有量基準値のいずれをも超えるふっ素が含まれていたとしても、そのことは、民法570条にいう瑕疵には当たらないというべきである」とした。
 重要判例の1つとして記録に留めておきたい。

 

 高橋悦夫弁護士(弁護士法人高橋総合法律事務所代表社員)、吉岡伸一教授(岡山大学大学院社会文化科学研究科・法学部)に、私も編著者としてその末席に加わらせていただいた標題書籍からようやく手が離されそうである。全体にわたって目を通した後、自分の担当原稿の最終校正をたった今終えることができた。
 本書は、高橋総合法律事務所で、月1回のペースで開催されている、「金融判例研究会」の延長線から生まれたものである。研究会のメンバーは、弁護士・金融機関法務担当・大学教員でもって構成され、多忙な日常業務の中で、20年余りにわたって研究会を維持された高橋悦夫弁護士のご努力に敬服するところである。私も約6?7年ぐらい前に仲間入りさせていただき、毎回、最新の実務動向を意識した鋭い議論の応酬にふれ、貴重な勉強の機会になっている。

 ところで本書は、2008年の初めに構想が持ち上がり、内容の検討・目次のとりまとめに入ったのを思い出す。2007年にきんざいさんから出版させていただいた「時効管理の実務」のパーティで、次は相続について取り上げたいという私の発言が皆さんにご支持いただいたのはうれしい。執筆者諸氏にはほんとうにご多忙の中、原稿執筆に時間を割いていただいたことは感謝にたえない。かくいう私も、それほど順調に仕事が進んだわけではない。あわや債務不履行状態になるのをやっとの思いで乗り切ったのが正直なところである。
 世の中には、相続ないし相続法をテーマにした書物は多い。ほとんどが相続対策的な実務書と民法・相続篇の理論を説くものである。我々がこの仕事に取りかかったのは、「取引相手方の相続」について、取引実務の観点から、きっちりとまとまった議論がそれほど多くは存在しないように思われたことである。やってみて、財産法ルールと身分法ルールが交錯する面白い分野であることに改めて気付かされる。
 実務家を中心とする判例研究会の議論から生まれたという本書の出自から、本書は、財産法ルールと身分法ルールの交錯分野で、実務家なりに必要と感じている情報を、判例理論を踏まえて整理し、実務書として完成させたものである。取引相手方の相続問題に直面した実務家の利用に耐えるような、そしてそれ故に相続問題を取り扱った書物の中でもユニークな位置を占めることができればと密かに期待している。

 金融取引をめぐる法の研究を生活の糧にしている今の立場からすれば、民商法はなじみ深い法律である。現に大学では、ほとんどの時間、「民法」と「会社法」で明け暮れている。しかし、民商法だけでは、金融取引をカバーするのは不可能である。種々の特別法が金融取引の実務に大きな影響を及ぼす。そのような法律の一つとして「犯罪収益移転防止法」がある。金融機関の本人確認やマネーロンダリング防止態勢は、この法律の規定による。
 このうち、マネーロンダリング防止態勢について、犯罪収益移転防止法の規律は、金融機関がその業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあると認められる場合に、金融庁にその旨の届出をしなければならないというものである。比較的単純な規律であるが、営業の現場で、届出を要する取引に該当するかどうかの判断は、実際問題として容易ではない。特にわが国の金融機関は、マネーロンダリング対策が脆弱との指摘をFATF(金融活動作業部会)の対日審査で受けており、体制の整備・改善は一金融機関の問題に止まらない。
 このような現状を受け、「ファイナンシャルコンプライアンス7月号」(銀行研修社刊)が、マネーロンダリング防止体制の構築と営業店対応について特集を組むことになり、私もその一部をお手伝いさせていただくことになった。担当するのは、「マネーロンダリング『疑わしい取引』の類型と営業店実務の勘所」である。新規口座開設時、開設後の預金取引、為替・交換・外為取引時、融資取引などから、「疑わしい取引」の届出にあたっての判断に関連して、営業店の対応が問題になった事例をとりあげ、実務の指針を提示するものである。
 すでに脱稿しており、ほどなく発刊されると思われるので、内容には触れないこととするが、かって金融機関に籍を置いた身からすれば、民商法の知識だけではカバーしきれない金融取引の大変さを思い知らされたかの仕事であった。

 

 

 

 その答えは、人生の発展途上の段階で自己分析をすると、「サークル」「アルバイト」「明るい」「リーダーシップがある」という、変わり映えのしない話題や能力に突き当たるだけ。それでは内定は無理。
 それではどうするか。「自分にあった仕事選ぶ力」「『脱ネット』情報収集力」「オトナ度をアップする力」「メンタル面を強化する力」「『脱マニュアル』でES・面接に対応する力」。これら5つのプロセスを、「自分の頭で考える」「自分で答えを出していく」。これを繰り返していけば、一歩ずつ着実に、「企業に選ばれる自分」に近づいていける。

 以上が本書の大まかな要約である。
 類書は多いが、良書だと思う。ベストセラーになった大沢仁・石渡嶺司「就活のバカヤロー」(光文社新書)にも同様の記述がある。厳しい時期であればあるほど、テクニックに頼り、早く結果を出したいと思う。しかし、誰もがこれを追及すれば、このようなやり方はかえってマイナスである。企業から評価される本物の実力をつけることこそ、学生生活を通して追求すべきであろう。

 たまたま、今日目にした三田紀房「エンゼルバンク・ドラゴン桜外伝(12)」(2010年4月、モーニングKC)には、桜木先生が内定が出ない就活中の水野さんにこんなことを言っている。
 「お前。人に相談しているから、内定が出ないんだよ。......自分で考えずに、人に対策聞いてるばっかりの奴なんて企業はいらねえんだよ。」「そんな奴はただのロボットだ。働いている人には一目でわかる。ああ、こいつは教わった通りプログラム通りしか動かない奴だって......」「企業が欲しいのはロボットじゃない。人が欲しいんだよ。」

 簡単なことだが、改めて強調されるのはそれなりの理由があろう。昨日のエントリーでも少し触れたが、そうではない状況があるからである。心すべきことである。


 

 昨日・7日は、京都の大学の共同事業、(財)大学コンソーシアム京都のインターンシッププログラムへの参加学生の面接を行った。本事業は京都地域の大学の教員30名がコーディネーターとして協力すもので、私もこの仕事に関わるのは、本年で3年目である。
 面接は、実習に向けた目的意識が明確か、実習を通して学び成長する意欲があるかなど、の観点から、受け入れ先企業に責任を持って推薦できる学生であるかどうかを判別するというものである。私は、午後2時から8時まで6時間にわたって、25名の学生の面接をした。
 2回生もいたが、3回生がほとんどである。就職活動をはじめるに当たって、働くということを実感したい、今の自分に企業社会へ参加できるだけの実力があるか、何が不足しているか、これらを確認したみたい、将来の職業生活の不安を一掃したいなど、参加の動機である。
 就職活動は、昨今、自己分析・エントリーシート・面接対策等々かなりマニュアル化しており、これが学生・企業を消耗させている面はあり得るが、今回面接した学生のほとんどは、今の自分と将来の自分とを対比し、何をすればよいかを自分たちなりにしっかりと考え、これをそれぞれの言葉で私たちに語ってくれた。正直疲れたが、後味はよい。
 今日会った3回生の皆さんが、新卒で就職を決める時期は、経済状況が今よりよくなっているようにも思えないが、そのような状況だからなおさら、しっかりと実力を身につけ、これを武器に乗り切っていこうとする。世の中そんなに甘くないよと言いつつ、それでもその若いエネルギーに期待したい。
 面接は7日・8日の両日行われる。その後、事務局で学生の希望と受け入れ先企業のマッチングを行い、受け入れ先の業種によって編成したクラスで、インターンシップの目標設定を中心にした事前学習のプログラムが6月から始まる。私が本年度コーディネータとして担当するクラスにどんな学生が来るか、今から楽しみである。

 

 連休を境にして徳志館周辺の景色も様変わりである。
 今日は2時間目スタートで、「会社関係法実務」の講義である。法を理屈で学ぶのではなく、実際の企業実務においてどのような運用されているか。ビジネス法学を表看板に置いた我が法学部の「らしさ」が見て取れる科目である。
 8年前、私が企業勤務から本学にご縁をいただき、2004年4月に62歳で他界された伊藤勇剛先生ご担当の半分をお引き受けする形で担当させていただいた、私の最初の講義科目である。おつきあい期間はちょうど1年であったが、伊藤先生なりの大学教員像を教えていただけたことは忘れられない。もっともっと教えていただきたいこともあったが、惜しまれる。
 ところで、本講義では、会社法の基礎知識を踏まえながら、企業の法務担当者が今やっている問題にできるだけ接近するように心がけている。今年の株主総会関係では、議決権行使結果の開示、独立役員の選任などに実務の関心が向いている。「なぜ」と「どうすればよいか」を学生達に問いかけながら、企業の法務部門で仕事をしているような感覚を持ってもらえるような授業にしたいというのが、私の目標である。第4回目、私も学生も、少しずつ慣れてきたようである。

 左は連休前に撮影した伊藤先生を偲んで植樹した桜の木。右は連休明けの徳志館周辺。


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