マンション管理組合の総会決議により行われた、自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更について、区分所有法律31条1項後段による組合員の承諾を要しないとする最高裁判所第三小法廷平成22年1月26日判決が、昨日の朝刊各紙で大きく報道された。
本事件は、マンションの管理組合であるXが、その組合員である亡Aの相続人であるYらに対し、集会決議により変更された規約に基づき、自らその専有部分に居住しない組合員が負担すべきものとされた月額2500円の「住民活動協力金」の支払を求めた訴訟である。Yは、上記の規約の変更は、区分所有法31条1項後段にいう「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に該当し、亡Aの承諾がないから無効であるなどと主張して、Xの請求を争ったものである。
事件の舞台になったのは、昭和40年代に大阪市住宅供給公社が建築、分譲した14階建ての建物4棟からなる総戸数868戸のマンション。分譲後20年を経過したころから、空室状態となっている物件や第三者に賃貸される物件が増加し、平成16年ころには、多数の不在組合員(専有部分の総数約170戸)が生じていた。そのため、居住組合員の中には、不在組合員が理事等の役員に就任せず、負担が居住組合員に偏っていることなどに不満を持つ者が現れ、不在組合員に運営に係る負担の一端を担わせる方法として、「協力金」を負担を決めた。ほとんどの組合員が支払いに応じたものの、亡Aを含む5名(専有部分の総数12戸)がその支払を拒否し本件の事件になったものである。
第一審判決はXの請求を認めたが、原審判決は、住民活動協力金を不在組合員と居住組合員との間に格差を設けて負担させる場合、不在組合員であるがために避けられない印刷代、通信費等の出費相当額を不在組合員に加算して負担させる程度であればともかく、その全額を不在組合員のみに負担させるべき合理的な根拠は認められないので、本件規約変更は、区分所有法31条1項後段にいう「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすとき」に該当し、亡Aの承諾がないから無効であるとして、Xの請求を棄却した。
しかし、最高裁判所は、上に述べたとおり、原判決を破棄し、Xの請求を認める第一審判決を正当とした。その理由は、次のとおりである。
まず、区分所有法31条1項後段の「規約の設定,変更又は廃止が一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」について、従来の最高裁の判例(最二小判平成10・10・30民集52巻7号1604頁)に従い、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の団地建物所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該団地建物所有関係の実態に照らして、その不利益が一部の団地建物所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいうとする。
そして、本件では、マンションの管理組合を運営するに当たって必要となる業務及びその費用は、本来、その構成員である組合員全員が平等にこれを負担すべきものであり、その業務分担が困難な不在組合員に金銭的負担を求めて不公平を是正しようとしたことには、その必要性と合理性が認められないものではないとする。そして、組合費と住民活動協力金とを合計した不在組合員の金銭的負担は、居住組合員が負担する組合費が月額1万7500円であるのに対し、その約15%増しの月額2万円にすぎないことから、本件規約変更の必要性及び合理性と不在組合員が受ける不利益の程度を比較衡量し、本件規約変更は、不在組合員において受忍すべき限度を超えるとまではいうことができないので、区分所有法31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に該当しないとした。
「規約変更の必要性及び合理性と不在組合員が受ける不利益の程度の比較衡量」が判決のポイントである。本件では、規約変更の必要性・合理性についての上記判断が必ずしも説得的かどうかは問題なしとしないが、不利益の程度はそれほどでもないと思われるので結論については異論はない。同種事例は結構あると思われるので、貴重な先例である。





