昨日(2月27日)の日経夕刊で、「電子債権取引所 金融機関、大半が参加 中小企業資金繰り円滑化」の大見出しを見た。「電子記録債権」と「根抵当権の設定」に関する実務書の分担部分の執筆が現在進行中の仕事であるが、どう書くか頭をひねっている中で見た新聞記事である。忘れないうちに、若干のコメントをしておきたい。
記事のいう「電子債権」、正式名称は「電子記録債権」は、平成19年6月に成立・公布され、翌年20年12月から施行されている「電子記録債権法」によって、新たに創設された仕組みである(法律そのものについては、同僚である島田志帆准教授が、比較的早い時期に『京都学園法学』で論じておられる。)。主として、紙の手形と比較し、印紙税不要・安全性が高い等のメリットが指摘され、その代替としての活用が考えられている。
電子記録債権は、その発生または譲渡について、電子記録債権法の規定による電子記録を要件とする債権である。それぞれ必要的記録事項・任意的記録事項が法定されており、主務大臣の指定を受けた電子債権記録機関が電子債権記録業を行う。電子債権記録機関は、全国銀行協会が、平成24年3月開業を目指して、平成21年3月に全銀行参加型のスキームを公表しているほか(電子債権記録機関要綱参照)、メガバンクを中心に子会社方式で記録機関が設立されている。この記録機関が、新聞記事では、「電子債権取引所」といわれている。
金融サービスのIT化・高度化等を図るインフラとして、広く利用されることが望まれるが、新聞記事では普及に当たっての課題として、2点を指摘する。1つは、全銀協の電子債権記録機関とメガバンクのそれとの間で互換性がないこと、2つ目は、電子記録債権が支払不能の場合の対応がまだ決まっていないことである。
前者は、電子記録債権の活用法に関わるが、一方は商取引手形の代替、他方はシンジケートローン等のセカンダリーマーケットのツールというように考えれば、互換性はそれほど大きな問題でなくなる。後者についても、現行の手形不渡処分制度の採用が、独占禁止法に関する整理を踏まえて検討されているようであるが、不渡処分制度が果たしてきた役割を考えればおそらくこれも問題ないように思われる。
制度の円滑な運用を期待したい。





