2010年3月アーカイブ

 毎年3月29日か30日、担当しているゼミ生を相手に「キャリアアップ指導」を行うのが恒例である。前の学期の成績表の交付も兼ね、学生達がしっかりと目標に向かって進んでいるか、担当教員が確認するというものである。もちろん、学生の進路支援を効果的にサポートするという目的のもと行っていることはいうまでもない。
 先日、私も、1回生の秋学期のゼミ生17名に対して実施した。2回生進級直前である。1回生の春学期は順調だったが、秋学期に急ブレーキがかかってしまった彼、また、順調に授業を消化し、その上で将来に役立つ資格取得を考えている彼女、さまざまである。
 ただ、それぞれ将来の職業生活にかける、入学当初の「夢」は忘れていない。いいことだと思う。反面、その「夢」の重みが私の肩にもかかってくる。
 どうすれば目標に到達できるか、今差し当たり何をすればよいか、彼・彼女たちの立ち位置を考えながら、一番いいと思われる方法を提案していく。これらが聞き入れられるかどうか保証の限りではないが、話始めと話終わりで、お互いのコミュニケーションがよくなっていることが何となく確認できれば、一仕事終えたように感じる。
 そしてこんな仕事が、みんなの夢の実現に役立つのであれば、何よりうれしい。

 

 数年前、私立大学の入学辞退者による学納金返還請求訴訟が相次ぎ、平成18年11月27日の最高裁判決によって決着がつけられたことは、関係者にとっては周知の通りである。この判決のいくつかの論点のうち、授業料の不返還特約については、「在学契約の解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金」の定めの性質を有し、これが、消費者契約法9条1項の「平均的な損害」を超えるため無効になるとして、3月31日までに学生から申し出があった場合は、「大学に生ずべき平均的な損害は存しないのであって、不返還特約はすべて無効」とするが、その後の申し出にあっては、不返還特約が有効というのである。

 今回の事件は、学生募集要項に、一般入試の補欠者とされた者につき4月7日までに補欠合格の通知がない場合は不合格となる旨の記載があるということが問題にされ、原審の大阪高等裁判所平成21年4月9日判決は、大学は、4月7日までは、特に推薦入学試験の合格者については入学辞退があることおよび4月1日以降に補欠者を大学に入学させることを織り込み済みであったから,4月5日に入学を辞退したとしても大学に生ずべき平均的な損害は存しないとして不返還特約は無効としたのである。

 これに対して、最高裁判所第三小法廷平成22年3月30日判決は、高裁判決を破棄し、授業料の不返還特約を有効とした。 その理由は、「推薦入学試験の合格者として在学契約を締結し学生としての身分を取得した者について、その最終的な入学意思の確認を4月7日まで留保する趣旨のものとは解されない」、「現在の大学入試の実情の下では、大多数の大学において、3月中には正規合格者の合格発表が行われ、補欠合格者の発表もおおむね終了して、学生の多くは自己の進路を既に決定しているのが通常であり、4月1日以降に在学契約が解除された場合、その後に補欠合格者を決定して入学者を補充しようとしても、学力水準を維持しつつ入学定員を確保することは容易でないことは明らかである」等の事情を認め、「4月1日以降に在学契約が解除されることを当該大学において織り込み済みであると解すべき理由はない」というのである。
 平成18年の先例に従っての判断という評価がされるものと思うが、高裁判決をくつがえした事例として記録の留めておきたい。

 キャンパスの中の桜の木が花をつけ始めた。

 大阪城西の丸庭園の桜開花のニュースを見たのが3月22日。それから少し寒い日が続いたので、どうなることやら心配したが、やはり桜の木々も待ちかねたのであろう。新入生を迎える日までに装いを整えるのはさすがである。

 今日と明日はオープンキャンパス。雨模様であるが、学生とともに高校生の声も、キャンパスに聞こえる。

 春休みを終え、キャンパスがにぎわいほとり戻したのは、うれしい。 P1010011.JPG

 

 退職した従業員が、元勤務していた会社と競合する事業を始め、トラブルになるケースは多い。この問題に関する最高裁の判例は記憶にないが、はじめて平成22年3月25日最高裁判所第一小法廷判決が公表された。
 産業用ロボットや金属工作機械部分品の製造等を業とする従業員10名程度の株式会社であるX社を退職したYら2人が、同種の事業を営む株式会社を設立し、X社の取引相手に営業して受注した行為(競業行為)について、X社がYらに対して不法行為による損害賠償を請求した事件である。
 第一審の名古屋地裁一宮支部はX社の訴えを棄却したが、第二審の名古屋高裁は、Yら2人は、X社に気付かれないような隠ぺい工作等をしながら、従前の営業上のつながりを利用してX社から取引先を奪い、これによりX社に大きな損害を与えたなどとして、Yらの不法行為責任を認めた。これに対して、最高裁は、「Yらは、退職のあいさつの際などに本件取引先の一部に対して独立後の受注希望を伝える程度のことはしているものの本件取引先の営業担当であったことに基づく人的関係等を利用することを超えて、X社の営業秘密に係る情報を用いたり、X社の信用をおとしめたりするなどの不当な方法で営業活動を行ったことは認められない」として、Yらの不法行為責任を認めず、X社の訴えを退けたというのがことの顛末である。

 退職従業員の退職後の競業行為への対応は、企業法務でもよく問題になる重要テーマの一つである。元従業員との間で「競業しないという特約」が交わされており、またその特約の内容・効力が問題されることがある。例えば、元従業員の職業選択の自由を侵害するような特約が認められるかどうかなどである。本件では、この種の特約はなかったので、ストレートに元従業員の競業行為の適否が問題になったのである。しかし、一般的には、元従業の競業行為の違法性、競業行為による損害などの証明は困難が伴うので、それほど多く不法行為に基づく損害賠償請求事件が起こっているわけではない。珍しい事件である。
 
 この種事件での判断のポイントは、問題になる競業行為が、「社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法なもの」と言えるかどうかである。名古屋高裁と最高裁との結論は分かれたが、この判断基準によるものである点では同一である。社会通念は判断する立場によってニュアンスがあるが、最高裁の判断はバランスのとれたものと思う。
 従業員が脱サラ・起業に向かうのは、必ずしも現在の勤務先の処遇に満足していないことが多いようであるが、元従業員の競業行為を問題にするよりも、むしろその処遇を改善してその会社のために気持ちよく働いたもらう工夫が重要であることを改めて指摘しておきたい。

 

 「コンサルタント、弁護士、セールスマン、会計士、医師、フィナンシャルプランナー...... いつも大事な相談をされ、信頼されつづけるための7つの極意とは」というのが、帯に書かれた本書のおすすめメッセージである。
 7つの極意というのは、(1)無私と自立?献身的でありながら中立性を保つ、(2)共感力?隠れたサインに気づく、(3)ディープ・ジェネラリスト?広く深い知識を身につける、(4)統合力?大局的に思考する、(5)判断力?健全な意思決定を行う、(6)信念?自分の価値観を知り、強く信じる、(7)誠実さ?ゆるぎない信頼を築く、である。
 300ページを超える本書の中で、数々の著名人を例証しながら議論が展開されている。ノウハウ本として読めば、「とても私ごときは及びもつきません......」と言って逃げ出したくなるのが正直なところである。
 それでも、いくつかのヒントはある。

 自分の見解を示す際に、説得力を持たせることのできるスキルとして、次の3点の指摘である(231頁以下)。

 (1) 聞き手の気持ちを、言葉からも、言葉以外の手がかりからも読みながら、絶えずチェックしている。聴衆が居眠りしているか? それならちょっと話題を変えてみよう。ある特定の問題が、聴衆のエネルギーレベルを上げ、大きな興味をひいたか? それなら少し間をとって聴衆を深いレベルに誘導しよう。
 (2) 適切なコミュニケーションスキルがなければ、誰に対しても、何についても説得することなどできない、と指摘し、19世紀のオーストリアの政治家・メッテルニヒの言葉が引用する。「内容自体がよいなら、語るときは、明快で厳密に表現されなければならない。意味のはっきりしない言葉が浮かんだ瞬間、私はそれが間違ったものか口先だけのものに違いないとみなす」
 (3) 熱意や信念は目に見えるものであり、本物でなければならない。効果的な話し手であるために、普段よりも高いレベルで、エネルギーを発しなければならない。

 教師生活8年目。もうすぐ授業が始まる。わかりやすい授業への要望は高いが、うまくいっているのだろうか。新年度の目標の一つとして心がけておきたい。

 要素の錯誤をめぐる判例は枚挙にいとまがないが、最近紹介された最高裁判所第一小法廷平成22年3月18日判決はその中でもユニークの事例の一つである。
 本件は、Y公益法人の理事であったXらが、Yの理事会において、Aらを新理事に選任する旨の決議がされたことについて、決議におけるX理事らの議決権の行使は錯誤により無効であることの確認を求めた事件である。
 どうしてこのような経緯に至ったかは、やや複雑である。XはY公益法人の金融機関に対する借入金32億円の連帯保証人であるという事情が影響する。Aらを新理事に選任して、Xは理事を退任するわけだが、本件が付議された理事会でXが賛成の議決権を行使するにあたって、Yの責任において金融機関と交渉し、債務免除を受けるなどの方法によりXの連帯保証債務を免れさせることなどを内容とする合意が成立していたようである。しかし、金融機関は結果としてXの連帯保証債務の免除に同意しなかった。そこで、Xは話が違うとして、前記訴えの提起をしたというのである。

 原審の東京高裁平成20年5月22日判決は、Xの錯誤無効の主張を認めた。その理由は、Yにはそもそも、金融機関に連帯保証債務の免除を承諾させるような資力や信用を自身は有しておらずその力量がなかった。したがって、これを信じたしたXの議決権行使には動機の錯誤があり、この動機は表示されていたから、本件議決権行使等は錯誤により無効となる、というものである。
 しかし、最高裁判所は、前記のとおりこの判断を破棄して、高等裁判所に差し戻した。その理由は次のとおりである。

 「金融機関と交渉して当該金融機関に対する連帯保証人の保証債務を免れさせるという債務を履行する力量についての誤信は、ただ単に、債務者にその債務を履行する能力があると信頼したにもかかわらず、実際にはその能力がなく、その債務を履行することができなかったというだけでは、民法95条にいう要素の錯誤とするに足りず、債務者自身の資力、他からの資金調達の見込み等、債務の履行可能性を左右すべき重要な具体的事実に関する認識に誤りがあり、それが表示されていた場合に初めて、要素の錯誤となり得るというべきである。」

 Yの約束についてXに錯誤ありというためには、Yの約束が実現可能なものかどうか、その根拠についてのXの認識も併せて問題にしたわけである。

 最近の破棄差戻し判例の一つとして記録に留めておきたい。

 

 昨日(3月16日)の夕刊各紙に大きく報道された最高裁判決である。Y銀行の常務取締役を勤めて、平成11年6月に退任したXが、Y銀行の内規として定められた退職慰労金規程に基づき算出された退職慰労年金の支給を受けていたが、平成16年4月の取締役会で退職慰労金規程そのものが廃止されたとして、Xに対する年金支給が打ち切られたので、XがY銀行に対して、未支給の退職慰労年金の支払い等を求めた事件である。
 Y銀行としては、平成9年から10年にかけての不良債権処理で公的資金の受入れを行う中での経営健全化の一つとして、退職慰労年金の支給停止を行ったものである。当然Y銀行も受給者に説明し、同意を取っていたが、Xだけが同意せず、このような事件になったものである。
 原審の東京高裁平成21年3月19日判決は、「本件内規に変更又は廃止についての定めが置かれていなくても、退職慰労年金については、集団的、画一的処理を図るという制度的要請から、Y銀行は、変更等の必要性、内容の妥当性、手続の相当性を考慮して一定の場合には本件内規を改廃することができ、本件内規が改廃された場合には,これに同意しない者に対してもその効力が及ぶ」として、Xの請求を棄却した。
 しかし、最高裁判所は、「退任取締役がY銀行の株主総会決議による個別の判断を経て具体的な退職慰労年金債権を取得したものである以上、その支給期間が長期にわたり、その間に社会経済情勢等が変化し得ることや、その後の本件内規の改廃により将来退任する取締役との間に不公平が生ずるおそれがあることなどを勘案しても、退職慰労年金については、上記のような集団的、画一的処理が制度上要請されているという理由のみから、本件内規の廃止の効力を既に退任した取締役に及ぼすことは許されず、その同意なく上記退職慰労年金債権を失わせることはできない」との判断を示して、原審判決を破棄して、東京高裁に差し戻した。
 企業の実務では、類似の事例は多いと思われるので、影響力が大きい判決である。
 先例としては、株主総会または取締役会の決議によって取締役の報酬額が具体的に定められた場合には、その報酬額は、会社と取締役間の契約内容となり、契約当事者である会社と取締役の双方を拘束するから、その後これを無報酬とする旨の決議をしたとしても、当該取締役は、これに同意しない限り、右報酬の請求権を失うものではないとする最二小判平成4・12・18民集46巻9号3006頁があり、本判決はこれに沿ったもので、特別の問題はない。残るところは、同意があったとみなされるような場合もあり得ることから、具体的な事例で、この点の確認をどうするかということくらいのように思う。

 

 「紫を染め込もうとする人が、その前にある種の薬剤に羊毛を浸すように、精神も書物litteraeと自由学芸によってあらかじめ陶冶され、そして知恵を受け入れる手ほどきと準備をされることが望ましい。」(キケロ『ホルテンシウス』)という引用で本書は始まる。
 ここでは教養教育と専門教育が対比され、教養教育の重要性を指摘するという意図のようである。

 著名な経済学者である著者による「教育機関としての大学論」である。例によって、印象深い部分を記録に留め、若干の感想を記すこととする。

 「大学への進学者が増えるにつれ、学生の勉強の姿勢も多様になった。知識欲を失った、学問に関心の持てない学生に対して、いかに学生の好奇心を喚起するか、どうすれば授業内容を面白く感じさせるかということに、教師は多くのエネルギーを割かなければならなくなった。」「こうした状況は、若者の関心を喚起するといった教える側の『サービス精神』を必要とする。」「しかし他面、学生が苦痛と感じることを強制し、訓練するという要素が忘れ去られがちになることも問題だ。教育にはそういう訓練と強制という要素が必要だからだ。」(85-86頁)

 あちら立てればこちら立たずという関係であることは事実だが、要は学生に関心を持ってもらえない限りはスタート台に立つことすら困難。そうすると、後者の課題は忘れ去ってよいわけではないが、二の次、三の次にならざるを得ないという現実があろう。理想型としては、前者から後者にタイミングよく移行するフットワークの良さが決め手になるのだろうか。一度実践してみたい。

 「『先例のないケース』を的確な判断力で処理する力を得ることにこそ教育の意味があると考えれば、高橋是清は実に優れた教育者であったということができよう。そして、その高橋が『狭い専門性』のみに限定された教育が、いかに人間の危機対応力を弱めるかをはっきり語っている点が興味深い。」「よい大学、道徳と知性のバランスの取れた教養教育を行う大学に専門職大学院が付属しているというのが、高等教育の健全な姿なのだ......」(170-172頁)

 冒頭のキケロの箴言に相通じるところである。学部レベルの教育が専門教育の範疇に入るかどうかは別にして、全体のカリキュラムの中で、教養教育の目的のために配置された科目(本学では2類科目として整理されている)の意義は、専門教育を担当する教員もしっかりと踏まえておく必要があろう。

 

家を出るときは冷たい雨であったが、大学に行く途中に雪に変わった。

大学の木々や建物がうっすらと雪化粧をしている。おそらくこれが今年見る最後の雪かも知れない。

NEC_0068.JPG閑話休題。

 午前中に、大学コンソーシアム京都の単位互換科目(社会人向けの京カレッジの提供科目でもある。)として私が担当する「金融取引実務と民商法」の講義資料・レジュメを完成させた。

 本年で4年目。毎年少しずつ新しい資料を加えて更新を図っているが、今回はとくに手間がかかった。やはり政権交代の影響か。

 金融機関実務の現状はある程度踏まえた仕上がりになったと思うので、是非とも多くの方に聞きに来ていただきたい。

 昼になり雪は解けたが、寒さは緩まない。大学内の歩道は管理の皆様のおかげで歩きやすくなっていた。

 春の訪れとともに始まる新たな学期が待ち遠しい。

前回に引き続き、昨日(3月7日)のTBS番組「極上カバチ」からネタを頂戴する。

 今回は、行政書士補助者である田村くん(櫻井翔)が、セクシャル・ハラスメントについて十分な理解のないまま被害者から相談を受け、被害者の女性を傷つけるという失敗をやってしまう。田村くんは、行政書士の美寿々 (堀北真希)から、とことん絞られることになる。そのやりとりが今回一番おもしろかったが、考えるべき点も多々あった。

 何がセクシャル・ハラスメントかについて、被害者の感じ方・立場次第という指摘が一般的であるが、これが違法であるという説明はそれほど簡単ではない。美寿々は田村くんに、自己決定権をキーワードにした説明をしていたが、すこぶるわかりやすい。

 セクシャル・ハラスメントを法の問題として取り上げる場合、いくつかの側面がある。民法の損害賠償請求、刑法の名誉毀損罪、男女雇用機会均等法の使用者の措置義務のほか、会社法上の内部統制システム構築義務とのかかわりでも最近検討がされている。それぞれ、何が問題としなければならないセクシャル・ハラスメントかは、少しずつ異なるように思われる。

 被害者の自己決定権を基本にして、その感じ方・立場により判断するという抽象レベルから、各法律の目的・要件に照らして検討するという、もう一歩入ったところに、この問題の本質があるように思われる。

 

 

 昨日(2月28日)第7話が放映されたが、TBS番組「極上カバチ」がおもしろい。
 この番組を見ていることを知人に話すと、「若いですね??」とやられるが、法律家が活躍するテレビ番組で、若い人に人気があるのはそれほどあるわけではない。高校生相手の出張講義でも、導入部分にはもってこいのネタである。堀北真希演じる行政書士住吉美寿々のさっそうとしたかっこよさ。これにからむ嵐の桜井くんも熱演している。行政書士志望者が増えそうである。
 毎回のテーマは社会問題になっている法律事件。深刻である。今回の第7話は、最近の建物賃貸トラブルめぐる事件である。この問題については、今回のテレビ番組のように、個別の被害対応において、弁護士・司法書士等の法律家の活躍があったようであるが(「月報司法書士2009年8月号」に特集が組まれている。)、被害防止のための制度整備はそれほど進んでいない。
 最近になって、国土交通省による業界への適正な取扱について要請、家賃債務保証業者の登録制度を新設する法律案の検討がされている旨の報道など見られるが、その効果のほどを注目していきたい。

【3月5日追記】

 平成22年3月2日、「賃貸住宅における賃借人の居住の安定確保を図るための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案」が国会(参議院先議)に提出された。

 

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