2010年4月アーカイブ

 昨日(4月23日)夕刻、高橋総合法律事務所(大阪市北区西天満)において開催された金融判例研究会に出席。最近の高裁判決(東京高裁平成21年9月9日判決・金融法務事情1879号28頁)を素材にして標題の議論に参加した。
 事案は、融資先から取立委任を受けて取り立てた取立金5億6千万円を銀行が融資の返済に充当したので、これに対して民事再生手続き中の融資先会社が取立金の返還を請求したものである。第一審の東京地裁平成21年1月20日判決(金融法務事情1861号26頁)、前記高裁判決ともに、融資先会社の請求を認め、銀行が行った取立金による融資の返済の充当を認めなかった。
 本件は、第一審判決が出た頃から、金融機関法務の担当者の中で話題になっており、賛否両論がある中で、どちらかと言えば金融機関サイドから出ている本判決の反対論がよく耳にされるた。もちろん、今回の研究会報告を担当された現役金融機関法務担当氏もこの立場である。理由は、融資先から銀行に譲渡された取立委任手形について、商法の規定に基づき一種の担保権である商事留置権が成立する、そしてその取立金についても銀行の商事留置権が及び、民事再生手続開始後も、留置的効力によって取立金の返還と引き換えに融資の返済を受けることができるというのである。破産手続においては、破産法66条1項の規定に基づき、商事留置権は特別の先取特権とみなされ、銀行は手形の取立金を返済に充当しても破産管財人に対する不法行為を構成しないというのが判例(最高裁第三小法廷平成10年7月14日判決・民集52巻5号1261頁)があり、民事再生手続においても、これと同じ取扱いをすべきというものである。
 しかし、前記高裁判決は、取立委任手形に対する商事留置権の成立は認めるものの、民事再生手続において商事留置権に優先弁済権が付与されていないので、民事再生手続開始後に取り立てた手形の取立金を返済に充当することはできないとする。
 私は、高裁判決と同様、民事再生手続においては、破産手続きと異なり、商事留置権に優先弁済権はないとする、いわば民事再生法等の条文に忠実な主張を行い、私よりも銀行法務に詳しい出席者諸氏の反発を買うとともに、研究会の議論を大いに盛り上げることができた。ただ、正直なところ幾分かの疑問もある。最高裁の判断もそう遠くはないと思われるので、改めて検討することとしたい。
 今朝の日経朝刊の標題見出しが興味をひいた。東京都東久留米市の落合川の埋め立て工事の差止請求訴訟が、絶滅危惧種のホトケドジョウ等を原告として提起され、東京地裁が訴えを退けたというのである。おそらく、ドジョウには原告適格はないとして訴えが却下されたのではないかと思われる。
 同種の裁判は時折ある。私の知る限り、平成7年、アマミノクロウサギがゴルフ場開発を阻止するため鹿児島県知事の森林開発許可の取消しを求めた事件、また、茨城県のオオヒシクイが茨城県に代位し、県知事はオオヒシクイ個体群の越冬地全域を鳥獣保護区に指定しなかったことにより茨城県の威信を著しく損なわせ、重要な自然環境の要素にして重要な文化的財産を損傷させたとして、不法行為による損害賠償を求めた事件がある。いずれも裁判所の判断は、東京地裁と同様、却下決定である。
 後者の東京高裁平成8年4月29日決定(判例タイムズ957号94頁)は、「およそ訴訟の当事者となり得る者は、法律上、権利義務の主体となり得る者でなければならず、このことは民法、民事訴訟法等の規定に照らして明らかなところというべきであり、したがって人に非らざる自然物を当事者能力を有する者と解することは到底できない。住民訴訟の当事者となり得る者についてもこれと異なる解釈をする余地は全くない。当事者能力の概念は、時代や国により相違があるのは当然であるが、わが国の現行法のもとにおいては、右のように解せざるを得ない。」と言う。
 東京地裁の決定を読むことができなかったで推測の域を出ないが、おそらく同様の理由付けではなかろうか。現行法の下では不可能という結論は、多くの法律家が支持するところと思われる。「人」と「物」にしか存在を認めない民法の世界では、ドジョウ・アマミノクロウサギ・オオヒシクイ等は「物」である。「人」は権利義務の主体になれても、「物」はなれない。権利能力がないのである。権利能力がないと訴訟能力もない、というのが、ベーシックな法知識である。
 しかし、「自然の権利」を認め、その一部であるドジョウ等が訴えを提起するという考え方がある。人間の自然環境の破壊に対して、自然を守るため、「自然」に権利主体としての資格を認める。裁判実務に受け入れられてはいないが、面白い考え方である。

 「金融取引実務と民商法」は、コンソーシアム京都の単位互換科目として、京都駅前のキャンパスプラザ京都で実施している授業である。

 今年で4年目。1年目から一貫しているのは、民商法が実際に適用される場面として、金融取引実務を取り上げ、民商法の具体的な運用実態を明らかにするのを目的としていることである。就職先として銀行を志望する学生をはじめ、銀行取引の実際に関心を持っておられる方々に聞いていただいている。法学部以外の学生の参加もあるので、できるだけ簡潔に制度のポイントを話すように心がけている。

 先週木曜日の第2回目講義は、先週の第1回目と同様、銀行業に対する種々の規制を話題にした。この部分は民商法とは直接の関連はないが、銀行取引の一方の当事者である銀行について、ひととおりのことを知っておくのはそれなりに意味があると考えた次第である。ただ、話の中身はやや難解になったかもしれない。銀行業に対する規制の目的のひとつが、顧客保護にもあることを考えれば、顧客の立場に立つ受講生にとってもこの内容を知っておくにこしたことはないと思うし、今後話題にする民商法の適用場面でも影響するところは少なくないように思う。

 3回目以降は、講義のタイトル通り、「金融取引実務と民商法」を話題にする。民法に重点を置くことになると思うが、できるだけわかりやすく話すように努力したい。

 ところで、先日の講義の修了後、全回分をまとめて綴った講義資料をもう1冊ほしいという要望をいただいた。その学生のお父様が現役の銀行員として活躍されており、部下の指導に活用したいということである。親子間で私の講義が話題に上がり、その問題意識を踏まえて私の講義を通じて自分自身の学びに取り組む学生に出会えたことはうれしい。

 

 

 

 インターネットの掲示板サイトにネガティブ情報を書き込まれ、その対象になった企業・個人が被害を被るという事例は多い。実際に書き込んだ者が判明しておれば、そのものに対して責任追及が可能であるが、匿名の書き込みも多いので、平成14年5月に施行された「プロバイダ責任制限法」によって、発信者が契約しているプロバイダに対し発信者情報の開示請求をする方法が利用可能である。
 本日の朝刊で報道された最高裁判所第三小法廷平成22年4月13日判決は、「気違い」と書き込まれて名誉を傷つけられたとして、プロバイダに発信者情報の開示を求めたものの、これが拒否され、そこでプロバイダに対して損害賠償を求めた事件である。
 プロバイダ責任制限法は、プロバイダが開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意または重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない旨を規定する(4条4項)。原告は、プロバイダを被告として、プロバイダが開示請求に応じなかったことにつき重大な過失があると主張して、不法行為に基づく損害賠償を求めたのである。
 この問題について、私も随分前に、企業法務の視点から、企業が受ける風評被害についてプロバイダ責任法の活用が考えられないか検討したことがある(拙稿「ネット告発等による企業の風評被害とその対応」法律時報2004年10月号77頁以下)。そこでは、裁判によらない開示請求に応じるのはプロバイダがリスクを負うことになる反面、これに応じなかったとしても、プロバイダに故意または重過失がないと責任を負わないなど責任が限定されているので、発信者情報の開示請求にプロバイダが応じるというようなことは、あまり期待できないと述べた。

 前記最高裁判決も、プロバイダ責任制限法の趣旨を踏まえ、「開示関係役務提供者は、侵害情報の流通による開示請求者の権利侵害が明白であることなど当該開示請求が同条1項各号所定の要件のいずれにも該当することを認識し、又は上記要件のいずれにも該当することが一見明白であり、その旨認識することができなかったことにつき重大な過失がある場合にのみ、損害賠償責任を負うものと解するのが相当である」として、本件では、「本件書き込みの文言それ自体から,これが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることが一見明白であるということはできず、本件スレッドの他の書き込みの内容、本件書き込みがされた経緯等を考慮しなければ、被上告人の権利侵害の明白性の有無を判断することはできないものというべきである。そのような判断は、裁判外において本件発信者情報の開示請求を受けた上告人にとって、必ずしも容易なものではないといわなければならない」として、プロバイダに重大な過失があったということはできないと判断した。

 プロバイダ責任制限法の趣旨を踏まえた常識的な結論とはいえ、最高裁の新判断として記録に留めておきたい。


 

 本日夕刻、京都府立嵯峨野高等学校放送部の皆様の訪問を受けた。顧問の曽根隆一先生ほか3名の生徒さんである。NHK杯全国高校放送コンテストの京都府予選に提出予定の放送番組製作のため、私のインタビューを録音いただいたのである。
 放送部の皆様からいただいた質問は、「18歳以上OKのものでも高校生がダメというものに何か法的根拠はあるのか」「なぜ『高校生』ならダメという判断がなされているのか」である。

 例えば、パチンコ店等へは、18歳未満の者を客として立ち入らせることが風俗営業法によって禁止されており、18歳以上の高校生は禁止の対象ではない。しかし、高校生の立ち入りは事実として禁止されている。この根拠や理由を問うもので、それほど簡単に答えられるものではない。改めてタイトルに掲げた問題を考えるきっかけになった。

 私の結論は、高校生の君を守るため、親や学校が自治的に制定したルールに基づくものであって、その目的、内容が合理的なものであればそれでよしとしてよいのではないか。ただし、いくつかの前提問題はクリアしておかなければならないであろう。例えば、校則によるルール設定はどこまで許されるか、パターナリズムに基づくルールの押しつけはどう考えるかなど。

 おかげさまでエキサイティングな一時を過ごさせていただいた。 

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 就活中の学生にとって気になる数字の一つが、就職内定率である。全国レベルでは、あくまで抽出調査ではあるが、厚生労働省の平成21年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査が発表されている。先般発表された平成22年2月1日現在によると、80.0%で前年同期を6.3ポイント下回る、という。 そのうち、本学の状況も公表されるだろう。
 就職指導の際には、学生達に厳しさを自覚させるため、就職内定率はよく使われる数字である。しかし、内定率は、就職希望者に占める内定取得者の割合であることから、分母の就職希望者をどうとらえるかによって数字が変動する。就職希望であったが、あきらめてしまったという気弱な若者達は分母にカウントされるのだろうか。もし、カウントされないなら、どれだけ実態を反映しているのか疑問である。また、就活中の学生にとっては、内定が取れるかどうかが問題であり、そこには70%とか80%といった中間的な現象は生じない。ゼロか100である。さらに、10人の就活中のゼミ生がいて、そのうち内定が取れるのが8人というのも想定しがたい事態である。
 要は、4年間の学生生活の中で作り上げていった自分が、どれだけ世の中に受け入れられるかの問題であって、そこに就職内定率等が入り込む余地はないのではないかと思う。学生と話していると、この点の勘違いがあるように見受けられた。

 4月3日(土)開催の立命館大学商法研究会に出席した。報告は、品谷篤哉教授の「[判例研究]商品取引における信義則上の説明義務・最2判平成21年12月18日裁判所時報1498号20頁」である。商品取引と金融・証券取引とが同じ範疇に入るかは疑わしいという考えもあろうが、長年証券取引法を中心に研究を積み重ねてこられた品谷教授の報告だけに、大いに啓発を受けた。
 最2判平成21年12月18日裁判所時報1498号20頁の要旨は次のとおりである。

 特定の商品(商品取引所法2条4項)の先物取引について本件取引手法を用いている商品取引員が専門的な知識を有しない委託者から当該特定の商品の先物取引を受託しようとする場合には、当該商品取引員の従業員は、信義則上、その取引を受託する前に、委託者に対し、その取引については本件取引手法を用いていること及び本件取引手法は商品取引員と委託者との間に利益相反関係が生ずる可能性の高いものであることを十分に説明すべき義務を負う。

 まず、品谷教授が問題にされた点は、商品取引所法でも、受託契約を締結する際の受託業者の説明義務に関する規定があるのに、なぜ本件では信義則が根拠になったのかという点である。確かに原審の高裁判決までは、商品取引所法の説明義務違反を問題にすることはできないとする。つまり、商品取引所法では、なんら問題にすべき取引ではなかったというわけである。しかし、金融商品の勧誘・販売に関する業者の行為規制との比較で考えていくと、本件商品取引には、説明義務違反として違法性を問題にする余地がある。本判決は、この点をさらに審理すべく、原審に差し戻したというわけである。

 商品取引所法で適法とされた取引が、説明義務違反として違法性が問題になるとすれば、その影響は大きい。同様のものとして、最高裁第一小法定平成21年7年16日判決がある。第一小法廷、第二小法廷と同様の判断が並んだことになるが、商品取引において、商品取引所法の枠組みを超えて消費者保護を図るべく、最高裁として、新たなルールを立てようとしたというように考えれば、今後の動向に注目しなければならないであろう。

 今日は2010年度に入学式。あいにくの雨模様だが、法学部は106名の新入生を迎え入れる。彼・彼女たちが卒業する4年後、どんな世の中になっているか予測の限りではないが、京都学園大学法学部の4年間で、自らの未来を自らでしっかりと切り開いていく、そんな"大人"に成長してほしい。
 ところで、私が主として勉強している金融取引法の世界では、「自己責任原則」というものがある。これは、一般投資家が公平・公正に取引できるような土俵を作っておいて、その土俵で自分の判断と責任で投資してもらう、その結果、価格変動によって損失が発生しても自分の責任というものである(河本一郎・大武泰南著『金融商品取引法読本』4頁(2008年、有斐閣))。業者に勧められるまま購入して損をしても、それは購入した者の責任というわけである。ただこの原則が適用されるためには、業者の側にも顧客保護のための厳しい規律が要求される。どこでバランスをとるか、金融商品取引法制の問題になるが、ここではこれは置く。
 今入学された新入生の皆さんに対して強調しておきたいのは、大学4年間における、大学・教師と学生の関係、学びの成果等についても、同じことが言えるのではないかということである。どう学ぶか、学びの成果をどう生かすか、そこに自己責任原則が貫徹する。反面、私たちもこれを学生諸君に要求できるだけのものを提供するつもりである。
 これらを通して、「稔り」大きい4年間になってほしい。

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