2010年6月アーカイブ

 新聞紙上で大きく報道された事件である。つい先日、平成22年6月2日の福岡地裁の判決文(1) (2)が裁判所のHPに掲載されているのに気付いた。

 問題になって会社(被告)は、不動産デベロッパーとして、マンションの計画から、土地所有者、金融機関、建築業者等との交渉、販売等を手掛けている。平成19年の建築基準法改正や原油価格等の原材料の高騰等によって、マンションの製造コストや販売に影響が出て資金繰りが悪化し、平成21年4月の新卒者の採用予定を、当初の11名から5名に減らす方針を決定した。そこで、平成20年9月に至って内々定を取り消すことを決定し、同年9月30日ころに、採用内々定の取消通知を送付した。該当の学生(原告)は、平成20年6月ころから、被告の会社説明会、適性試験、面接等を経て,7月7日ころに内々定が決定したので、第1志望である被告会社に就職すべく、その時点で就職活動を終了させていたのである。
 以上のような事実関係のもとで、学生は、就職活動の再開を余儀なくされ、現在の就業先から採用内定を得るまでの約4か月間、不安定かつ過酷な状況に置かれていたことなどを理由に、原告が内々定取消しにより被った精神的損害100万円を損害賠償として請求し、福岡地裁はそのほとんどを認めた。原告学生が、被告会社に就労できることについて、強い期待を抱いていたことを前提に、被告会社の該当学生への説明、問い合わせ等への対応が不誠実であったこと、会社の採用方針変更の具体的理由が明らかではないこと、労働契約成立したと仮定した場合でも整理解雇が認められるような事情はないこと等を理由に、「被告の本件内々定取消しは、労働契約締結過程における信義則に反し、原告の上記期待利益を侵害するものとして不法行為を構成するから、被告は、原告が被告への採用を信頼したために被った損害について、これを賠償すべき責任を負う」と判示した。
 内々定によって、学生と会社との間で「労働契約締結過程における信義則」の支配する関係が成立することを認めた点では、企業実務への影響(本件の被告会社のような対応はしないという意味で......)も考えられ、注目したい先例である。

 内々定の報告に来てくれた学生達と飲みながらの会話で、昨今人気のある漫画に「スラムダンク」なるものがあることを知った。私たちの世代の「巨人の星」や「あしたのジョー」と同様、いわゆるスポ根ものの一種らしいが、普通ではないおもしろさがあるという。高校男子バスケットが舞台である。
 これが少し気になっていたところ、偶然本屋の平積みで、遠越段『スラムダンク論語』(2010年5月、総合法令出版)を発見。さっそく読んでみた。
 スラムダンクの登場人物が語るぐっと胸に迫る言葉を「論語」と対比し、スラムダンクの登場人物の生き方の魅力を伝えていく。こんなことをねらいにした著作である。論語の読み方としては、ユニークである。
 例えば、
 「スラムダンク」(第4巻)・(遠藤著32頁)
   あいつは今 純粋に
   バスケットボールを
   楽しんでいる
   目の前の相手との
   勝負に夢中で
   楽しんでいるんだ!!
 「論語」
   子曰く、これを知る者はこれを好む者に如かず。
   これを好む者は、これを楽しむ者に如かず。

 楽しんでいる者が最も成長していく、という遠藤氏の解説が、スラムダンクの一節の紹介と共に付けられていたが、好著である。

 ところで、我が女子バスケ部が、このほど京都学園大学の強化指定クラブになった。バスケットボールが大好きな女子学生達が集まっていると聞いている。これまで以上に頑張ってもらって、「スラムダンク」にはない、自分たちのすばらしいドラマを作って欲しい。

 タイトルは、6月1日の日経夕刊に報道された最高裁判所第三小法廷平成22年6月1日判決である。
 本件は、Y(フッ素製品の製作・販売を事業目的とする大手ガラスメーカーの子会社)との間で売買契約を締結して土地を買い受けたX(足立区土地開発公社)が、売買目的である土地の土壌に、人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして売買契約締結後の法令に基づき規制の対象となったフッ素が基準値を超えて含まれていたことから、これが民法570条にいう「瑕疵」に当たると主張して、土地の売主であるYに対して損害賠償を求めた事件である。
 本件のポイントは、売買契約締結後の法令に基づき規制の対象となったフッ素が基準値を超えて含まれていたことであり、売買契約締結時の法令に基づく規制に基づくものではない。
 原審の東京高裁平成20年9月25日判決は、売買契約の目的物である土地の土壌にフッ素が含まれていたところ、これは、売買契約締結当時の取引観念上は有害であると認識されていなかったが、その後、有害であると認識され、新たに法令に基づく規制の対象となった場合であっても、フッ素が新たな法令に基づく規制の限度を超えて土壌に含まれていたことは、民法570条にいう瑕疵に当たると言う。この理由は、居住その他の土地の通常の利用を目的として売買される土地の土壌に、フッ素等が危険がないと認められる限度を超えて含まれていないことは、上記土地が通常備えるべき品質、性能に当たるというものである。つまり、土地が通常備えるべき品質等が、事後的に判断されたわけである。
 契約時・引渡時には「瑕疵」と考えようがなかったことから、この高裁判決の論理について疑問を呈する見解もいくつかある。
 今回の最高裁は、この点に配慮をしたのであろうか。
 (1)売買契約の当事者間において目的物がどのような品質・性能を有することが予定されていたかについては、売買契約締結当時の取引観念をしんしゃくして判断すべこと、(2)フッ素が、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるなどの有害物質として、法令に基づく規制の対象となったのは、本件売買契約締結後であったこと、(3)本件売買契約の当事者間において、本件土地が備えるべき属性として、その土壌に、フッ素が含まれていないことや、本件売買契約締結当時に有害性が認識されていたか否かにかかわらず、人の健康に係る被害を生ずるおそれのある一切の物質が含まれていないことが、特に予定されていたとみるべき事情もうかがわれないこと等を理由にして、「本件土地の土壌に溶出量基準値及び含有量基準値のいずれをも超えるふっ素が含まれていたとしても、そのことは、民法570条にいう瑕疵には当たらないというべきである」とした。
 重要判例の1つとして記録に留めておきたい。

 

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