京都学園大学の土曜教養講座サテライト教室・9月(キャンパスプラザ京都)にて、『ヨーロッパと日本の消費者法?最近の動向を中心に』という講座の1回目、日本の状況をお話しさせていただいた。相変わらずの猛暑の中、どれだけの方が来ていただけるか心配したが、最終的に10数名の方に聞いていただくことになり、ほっとしている。
一昨年の特定商取引法・割賦販売法改正について、いくつかの項目を重点的に解説し、これらの改正が活用されれば、従前の消費者被害が救済されるか、という点を中心にした。使用したパワーポイントを貼り付けておいたので、ご興味のある方はご覧いただきたい。→1009土曜教養講座・消費者法改正.pdf
消費者行政の一元化を目途とする消費者庁・消費者委員会が発足して約1年が経過するが、9月4日の日経報道によれば、苦戦しているようである。業者規制を軸にしてスタートした消費者行政が一挙に変わるとも思えないが、方向感としては消費者中心に変化しているように思われる。今回話題にした特定商取引法・割賦販売法改正の中にも、とくに民事ルールを中心に見られること、こういったことを強調したつもりであるが、どうだっただろうか。





