今後生じる法的問題を考える雑誌の特集もいくつか拝見するようになった。その中の一誌「金融法務事情2011年4月25日号(1920号)」に拙稿を掲載させていたたいた。
現在実施されている金融機関の対応は、金融庁のサイトに簡潔なまとめがあるが、私の仕事は、「震災と金融取引実務 ―阪神・淡路大震災の当時に考えたこと」と題するもので、16年前の阪神・淡路大震災を頃をひたすら振り返るものである。拙稿がなにかのお役に立てればと願いつつまとめさせていただいた。
以下は、その書き出し部分である。
3月11日午後2時46分、M9・0の地震が東北地方を襲った。それから1箇月余りが経過し、少しずつ復興へ向かっているが、市民生活や経済活動が元通りの状態になるのは容易ではない。このような状況の中では、金融機関もその役割を果たすため、通常では想定されないような業務の対応に直面する。
16年前の阪神・淡路大震災の際も、金融機関は、四囲の状況と自らが置かれている立場との間で、取引先顧客のために、何を・どうすればよいか、悩みつつその役割を果たしてきたと思う(その貴重な記録として、さくら銀行篇『阪神・淡路大震災に学ぶ銀行の事務対応』(1996年、金融財政事情研究会)がある)。以下では、阪神・淡路大震災の際に、被災地の地銀の法務担当として筆者自身が考えたこと、経験したことから、今回の震災と復興に向けた動きの中で生じるあろう金融機関の業務について、参考にしてもよいと思われる事項いくつかを取り上げてみたい。





