<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>渡邊 博己（ワタナベ ヒロミ） Hiromi Watanabe</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/atom.xml" />
    <id>tag:www.adassociates.jp,2009-11-22:/kyogakublog/Hiromi-WATANABE//4</id>
    <updated>2011-04-23T16:10:22Z</updated>
    <subtitle>法学部法学科 教授
[PROFILE]
watanabe_hiromi</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Commercial 4.261</generator>

<entry>
    <title>大震災をめぐる金融法務の対応</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/2011/04/post-69.php" />
    <id>tag:www.adassociates.jp,2011:/kyogakublog/Hiromi-WATANABE//4.260</id>

    <published>2011-04-23T16:05:05Z</published>
    <updated>2011-04-23T16:10:22Z</updated>

    <summary>　今後生じる法的問題を考える雑誌の特集もいくつか拝見するようになった。その中の一...</summary>
    <author>
        <name>渡邊 博己</name>
        <uri>http://www.kyotogakuen.ac.jp/~o_law/staff/Hiromi-WATANABE.html</uri>
    </author>
    
        <category term="法務の話題" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/">
        <![CDATA[<p>　今後生じる法的問題を考える雑誌の特集もいくつか拝見するようになった。その中の一誌<a href="http://store.kinzai.jp/magazine/AH/index.html">「金融法務事情2011年4月25日号（1920号）」</a>に拙稿を掲載させていたたいた。<br />　現在実施されている金融機関の対応は、<a href="http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/jokyo.html">金融庁のサイト</a>に簡潔なまとめがあるが、私の仕事は、「震災と金融取引実務 ―阪神・淡路大震災の当時に考えたこと」と題するもので、16年前の阪神･淡路大震災を頃をひたすら振り返るものである。拙稿がなにかのお役に立てればと願いつつまとめさせていただいた。<br />　以下は、その書き出し部分である。</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
<p>　３月１１日午後２時４６分、Ｍ９・０の地震が東北地方を襲った。それから１箇月余りが経過し、少しずつ復興へ向かっているが、市民生活や経済活動が元通りの状態になるのは容易ではない。このような状況の中では、金融機関もその役割を果たすため、通常では想定されないような業務の対応に直面する。<br />　１６年前の阪神・淡路大震災の際も、金融機関は、四囲の状況と自らが置かれている立場との間で、取引先顧客のために、何を・どうすればよいか、悩みつつその役割を果たしてきたと思う(その貴重な記録として、さくら銀行篇『阪神･淡路大震災に学ぶ銀行の事務対応』(1996年、金融財政事情研究会)がある)。以下では、阪神・淡路大震災の際に、被災地の地銀の法務担当として筆者自身が考えたこと、経験したことから、今回の震災と復興に向けた動きの中で生じるあろう金融機関の業務について、参考にしてもよいと思われる事項いくつかを取り上げてみたい。</p></blockquote>
<p>　</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>入学おめでとう！！</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/2011/04/post-68.php" />
    <id>tag:www.adassociates.jp,2011:/kyogakublog/Hiromi-WATANABE//4.255</id>

    <published>2011-04-05T07:21:11Z</published>
    <updated>2011-04-05T07:39:32Z</updated>

    <summary>　４月２日の入学式から、今日、５日はフレッシュマンフェスタ。新入生を迎えた法学部...</summary>
    <author>
        <name>渡邊 博己</name>
        <uri>http://www.kyotogakuen.ac.jp/~o_law/staff/Hiromi-WATANABE.html</uri>
    </author>
    
        <category term="学生達と共に" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/">
        <![CDATA[<p>　４月２日の入学式から、今日、５日はフレッシュマンフェスタ。新入生を迎えた法学部の先輩達による歓迎イベントである。新しい生活に対する希望と不安、緊張感に包まれた雰囲気が少しずつ変化している。<br />　フレッシュマンフェスタでは、新入生はゼミ単位に別れる。フレッシュマンフェスタ実行委員会の学生達を中心に、教員が何名か参加して、学生生活について話したり、相談に乗ったりする。</p>
<p>　今年の新入生とって、どんな４年間になるだろうか。<br />　現在の経済社会の状況はよくない。先ほど卒業した先輩達も就職活動はほんとに苦労した。それに輪を掛けて、東北の大震災の影響が関西にも及んでいる。<br />　しかし、４年先は、今よりはよくなっているはず。大震災の被害から、復興に向けた力強い動きが、日本全国至る所で出てきつつある。その努力が少しずつ功を奏するはずである。<br />　４年間で力強く生きる手立てを身につけて卒業してほしいものである。</p>
<p><img style="MARGIN: 0px 20px 20px 0px; WIDTH: 349px; FLOAT: left; HEIGHT: 280px" class="mt-image-left" alt="NEC_0003.JPG" src="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/NEC_0003.JPG" width="2560" height="1920" />　新入生達の卒業後の進路希望は、さすが法学部らしく、公務員というのが聞かれる。警察官というのも多い。今回の震災で、その仕事に大変さが、明らかにされているのにである。<br />　４年間でなんとか希望を実現するだけの力を身につけてほしい。私たち教員にとっても新たな課題を自覚する時である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上は４月２日 入学式。下は、４月５日　本日のフレッシュマンフェスタ</p>
<p>
<span style="DISPLAY: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img style="WIDTH: 357px; HEIGHT: 243px" class="mt-image-none" alt="NEC_0009.JPG" src="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/NEC_0009.JPG" width="2560" height="1920" /></span>　 </p>
<span style="DISPLAY: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image">&nbsp;</span>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>全国株懇連合会編「全株懇モデル〔新訂３版〕」の刊行に寄せて</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/2011/04/post-67.php" />
    <id>tag:www.adassociates.jp,2011:/kyogakublog/Hiromi-WATANABE//4.253</id>

    <published>2011-04-04T00:12:48Z</published>
    <updated>2011-04-04T00:17:59Z</updated>

    <summary>　全国株懇連合会編「全株懇モデル〔新訂３版〕」が、このほど商事法務から刊行された...</summary>
    <author>
        <name>渡邊 博己</name>
        <uri>http://www.kyotogakuen.ac.jp/~o_law/staff/Hiromi-WATANABE.html</uri>
    </author>
    
        <category term="法務の話題" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/">
        <![CDATA[<p>　<a href="http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1850.html">全国株懇連合会編「全株懇モデル〔新訂３版〕」</a>が、このほど商事法務から刊行された。本書の初版は2005年、新訂版が2007年、新訂２版が2009年であり、今回で3 
<span style="DISPLAY: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img style="MARGIN: 0px 0px 20px 20px; WIDTH: 317px; FLOAT: right; HEIGHT: 186px" class="mt-image-right" alt="NEC_0006.JPG" src="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/NEC_0006.JPG" width="800" height="600" /></span>回目の改訂である。<br />　上場会社の定款・株式取扱規程・招集通知・事業報告などの書式や株主総会運営の手引きを収録したものとして、存在感を持っているようである。今回は、議決権行使結果開示の臨時報告書の記載例、株式取扱規程モデル等の改正が収録されたほか、新訂２版以降の法令の改正についてメンテナンスがされている。</p>
<p>　本書のそもそもの成り立ちは、全国株懇連合会定時会員総会の分科会審議テーマの研究報告が集められたものである。東京株式懇話会、大阪株式懇談会が１年がかりで研究した成果を総会の場で発表する。私も、平成13年･14年の総会で、大阪株式懇談会を代表して発表の機会をいただいた。その後、大学の研究者としての職を得て以降も、大阪株式懇談会の皆様のご厚意で、特別委員という肩書きをいただき、毎年の研究報告のとりまとめのお手伝いをさせていただいている。大阪を代表する企業の法務・株式担当の皆様を相手に議論するのは大変であるが、私にとって、会社法とその実務を勉強する貴重な機会である。</p>
<p>　さて、私が特別委員としてお手伝いさせていただいた大阪株式懇談会の報告テーマを年度順に追ってみれば次のとおりである。</p>
<p>　平成16年　改正商法等に基づく招集通知･営業報告書作成の実務<br />　平成17年　取締役、執行役および監査役の報酬・退職慰労金等の実務<br />　平成18年　(会社法下における株主総会実務)株主総会の日程と運営<br />　平成19年　剰余金の配当に係る実務対応<br />　平成20年　株主提案権に係る実務対応<br />　平成21年　インサイダー取引規制に係る実務対応<br />　平成22年　株主代表訴訟に係る実務対応</p>
<p>　「全株懇モデル」の初版には、平成16年の報告が収録されているだけであったが、現在は、平成18年・平成19年の報告も併せて収録されている。もちろん、その後の法令改正はフォローされている。会社法実務に携わる方々による、実務家のための参考書として、広く参照していただければ幸いである。</p>
<p>　ところで、本年は、「法定公告･法定開示の実務」がテーマである。<br />　法定公告というほとんど存在感がなくなっている制度と、金商法による法定開示という近年ますます充実されつつある制度、このあたりの対比を実務の中でどうこなしていくか、考えていけば結構面白い。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>東北地方太平洋沖地震　私たちにできること</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/2011/03/post-66.php" />
    <id>tag:www.adassociates.jp,2011:/kyogakublog/Hiromi-WATANABE//4.247</id>

    <published>2011-03-15T05:17:50Z</published>
    <updated>2011-03-15T05:56:04Z</updated>

    <summary> 　今日、食堂に行くと、写真の立て看板が目をひいた。 　救援金の募金活動である。...</summary>
    <author>
        <name>渡邊 博己</name>
        <uri>http://www.kyotogakuen.ac.jp/~o_law/staff/Hiromi-WATANABE.html</uri>
    </author>
    
        <category term="日々の出来事" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/">
        <![CDATA[<p>
<span style="DISPLAY: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img style="MARGIN: 0px 0px 20px 20px; WIDTH: 198px; FLOAT: right; HEIGHT: 359px" class="mt-image-right" alt="P1000066.JPG" src="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/P1000066.JPG" width="240" height="428" /></span>　今日、食堂に行くと、写真の立て看板が目をひいた。</p>
<p>　救援金の募金活動である。経営学部の学生諸君が中心になり、大学の食堂内で営業しているチャレンジショップ『京學堂』のスタッフの皆さん方がやっていた。日本国内のみならず、世界中から支援の手がさしのべられている。そのような状況下、「私たちに何ができるのか」を考える中での取り組みと聞く。私もいくばくかのご協力をさせていただいた。</p>
<p>　それはさておき、今の立場で、私に何ができるだろうか。</p>
<p>　十数年前に発生した阪神淡路大震災では、勤務していた銀行の法務担当として、日々発生する法務問題と格闘していたことを思い出す。その経験を活かし、今回の出来事についても、なにがしかのお役に立てるような仕事ができればと考えている。</p>
<p>　そんなことを思いながら、本学ビジネスサイエンス叢書の１冊として上梓されている甲斐道太郎編『大震災と法』(平成１２年、同文館)をひもといてみた。</p>
<p>　</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>東北地方太平洋沖地震</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/2011/03/post-65.php" />
    <id>tag:www.adassociates.jp,2011:/kyogakublog/Hiromi-WATANABE//4.246</id>

    <published>2011-03-14T01:55:59Z</published>
    <updated>2011-03-14T01:57:17Z</updated>

    <summary>　大変なことが起こっている。想像を絶する様に言葉を失う。 　犠牲になられた方々の...</summary>
    <author>
        <name>渡邊 博己</name>
        <uri>http://www.kyotogakuen.ac.jp/~o_law/staff/Hiromi-WATANABE.html</uri>
    </author>
    
        <category term="日々の出来事" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/">
        <![CDATA[<p>　大変なことが起こっている。想像を絶する様に言葉を失う。</p>
<p>　犠牲になられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げますとともに、被災された方々に対して心からお見舞い申し上げます。<br />　<br />　２年前に卒業して、福島の地銀にＵターン就職をした卒業生から、メールをもらった。ライフラインが寸断され、厳しい状況の中で、毎日出勤してがんばっているという。この環境下での銀行窓口では、例えば通帳･届出印の提示のない預金払戻請求など、平常考えられないような営業店事務が発生する。通常の仕事に戻るまではしばらくかかるだろう。しかし、ここでやっている一つ一つの仕事が、被災された方々の今日の生活、明日の復興への糧になっていることも忘れてはならない。</p>
<p>&nbsp;それぞれの場で、がんばっておられる皆様方のご健闘を心からお祈り申し上げます。<br /></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>中嶋嶺雄「なぜ国際教養大学で人材は育つのか」(2010年12月、祥伝社黄金文庫)を読んで。</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/2011/03/201012.php" />
    <id>tag:www.adassociates.jp,2011:/kyogakublog/Hiromi-WATANABE//4.242</id>

    <published>2011-03-04T07:19:51Z</published>
    <updated>2011-03-12T03:09:25Z</updated>

    <summary>　就職率１００％の大学が存在する。　その大学、国際教養大学、学長の中嶋嶺雄先生が...</summary>
    <author>
        <name>渡邊 博己</name>
        <uri>http://www.kyotogakuen.ac.jp/~o_law/staff/Hiromi-WATANABE.html</uri>
    </author>
    
        <category term="読書日誌" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/">
        <![CDATA[<p>　就職率１００％の大学が存在する。<br />　その大学、国際教養大学、学長の中嶋嶺雄先生が本書の著者である。どのようにすれば、そのような結果に至ることができるのか。<br />　次の、５点が指摘されている。<br />　　(1)授業はすべて英語で行う。<br />　　(2)１年間の海外留学を義務化<br />　　(3)外国人留学生と一緒の寮生活<br />　　(4)進級・卒業の厳しさ<br />　　(5)少人数教育(１クラス１５人程度)ときめ細かなサポート</p>
<p>　(4)では、授業科目ごとの成績を４点満点で評価し、平均値によって進級や卒業の可否を判断するＧＰＡ(Grade Point Average＝累積成績評価平均点)が、４期連続で２．００を下回ると、休学・退学勧告の対象にする。実際に４年でストレートに卒業できる学生は５０％前後という。<br />　なるほど、こうすれば、ある程度以上のレベルの学生は、勉強しないわけにはいかない。古典的ではあるが、正統派の手法である。しかし、あきらめて去って行こうとする学生に対して、何らの対応をする必要はないのだろうか。その兼ね合いが悩ましい。<br />　折しも今日は勤務校の卒業判定の教授会。２００７年度入学者を中心に１００名あまりの卒業者を決定した。</p>
<p>　また、(5)では、１クラス１５人程度を基準とする授業は、教員と学生のコミュニケーションの機会を増やすのはもちろん、ディベートやディスカッション、プレゼンテーションへの参加を通じて、自分で考え、主張する能力を磨くという。<br />　こういうことを通して、当世はやりの「コミュニケーション能力」に限らず、いわゆる社会人基礎力といわれるもの備えることができればそれに越したことはない。一つの到達目標であろう。あわせて、自ら課題を見つけ、必要なことを自発的に学んでいくという、そういうくせが身につくようにしたいものである。<br />　<br />　国際教養大学のすばらしい実践に感動しつつ、自らの新年度の課題を考えてみた次第である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>入試問題ネット投稿事件を思う</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/2011/03/post-64.php" />
    <id>tag:www.adassociates.jp,2011:/kyogakublog/Hiromi-WATANABE//4.241</id>

    <published>2011-03-03T05:10:47Z</published>
    <updated>2011-03-04T07:19:16Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp;たった今、仙台市の男子予備校生(19)の逮捕状請求がニュースが流され...]]></summary>
    <author>
        <name>渡邊 博己</name>
        <uri>http://www.kyotogakuen.ac.jp/~o_law/staff/Hiromi-WATANABE.html</uri>
    </author>
    
        <category term="日々の出来事" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/">
        <![CDATA[<p>&nbsp;たった今、仙台市の男子予備校生(19)の逮捕状請求がニュースが流された。</p>
<p>インターネットの掲示板サービスに携帯電話から投稿したというものだが、彼は、最後まで「ａｉｃｅｚｕｋｉ」というハンドルネームの陰に隠れ続けることができると考えていたのだろうか。</p>
<p>　企業法務の世界でも、インターネットを通じた無責任な書き込みによって風評被害等を被った場合、プロバイダーに対して発信者情報の開示請求等を行い、これによって明らかになった発信者に対して責任の追及を行うことがある（この問題については、やや古くなったが、拙稿「ネット告発等による企業の風評被害とその対応」法律時報７６巻１１号７７頁以下参照）。</p>
<p>　たとえハンドルネームの陰に隠れていても、その者の住所・氏名等の発信者情報は、むやみに開示されるものではないにしても、犯罪捜査の中で明らかにされることがあること、また他人の権利を侵害するケースでもその回復のために明らかにされることがあることは常識である。ハンドルネームの陰に隠れておれば、何をやってもいいと考えているのであれば、誤解もはなはだしい。犯人捜しはそんなに難しいくない。京大を受験しようとするほどのレベルの者がこのような常識をわきまえてないのは信じがたい思いがする。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>濫用的会社分割を考える・その３</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/2011/02/post-63.php" />
    <id>tag:www.adassociates.jp,2011:/kyogakublog/Hiromi-WATANABE//4.240</id>

    <published>2011-02-28T14:58:12Z</published>
    <updated>2011-03-01T05:03:51Z</updated>

    <summary>　本日(2月28日)付け日本経済新聞朝刊「法務インサイド」欄にこの問題が取り上げ...</summary>
    <author>
        <name>渡邊 博己</name>
        <uri>http://www.kyotogakuen.ac.jp/~o_law/staff/Hiromi-WATANABE.html</uri>
    </author>
    
        <category term="法務の話題" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/">
        <![CDATA[　本日(2月28日)付け日本経済新聞朝刊「法務インサイド」欄にこの問題が取り上げられた。<br />　内容は、2月17日の福岡地裁の判決(公刊物未登載)で、事業継続にあたって必要な負債は新設会社に移されたが、それ以外の債務は抜け殻状態の分割会社に残されたのに対して、新設会社の法人格を否認して、分割会社の債権者に6億4000万円の支払を命じられた旨が紹介されている。そして、濫用的な会社分割が会社法では容易に認められてしまうという法の不備が指摘され、法制審の会社法部会に改正提案が出されている旨が報告されている。<br />　濫用的会社分割に対する分割会社債権者の対応として、詐害行為取消権(民法424 条)の行使、商号等が続用された場合に会社法22条1項の類推適用、取締役等の責任追及(会社法429 条1 項)、法人格否認の法理等が使われる。2月17日の福岡地裁判決は、法人格否認の法理を用いて、会社分割による新設会社は、分割会社と同様の法的責任が課されると考えたものと推測される(公表されている先例として、福岡地判平成22･1･14金融法務事情1910号88頁がある)。<br />　法制審議会会社法制部会では、平成22年12月22日開催の<a href="http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900062.html">第８回会議</a>で検討が行われ、議事録等も公表されている。また、研究者の論考も、最近増えてきた。<br />　この問題については、<a href="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/2011/01/post-51.php">1月27日</a>・<a href="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/2011/02/post-52.php">2月2日</a>に続く、３回目のエントリーであるが、ますますこの問題から目が離せなくなりそうである。<br />]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>わかりやすく説明する</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/2011/02/post-62.php" />
    <id>tag:www.adassociates.jp,2011:/kyogakublog/Hiromi-WATANABE//4.239</id>

    <published>2011-02-27T13:05:49Z</published>
    <updated>2011-02-28T04:38:28Z</updated>

    <summary>　勤務先大学の学生・授業評価アンケートに「先生の説明はわかりやすいですか」という...</summary>
    <author>
        <name>渡邊 博己</name>
        <uri>http://www.kyotogakuen.ac.jp/~o_law/staff/Hiromi-WATANABE.html</uri>
    </author>
    
        <category term="日々の出来事" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/">
        <![CDATA[<p>　勤務先大学の学生・授業評価アンケートに「先生の説明はわかりやすいですか」という項目がある。わかりやすく説明することに心がけはしているが、難しい課題である。得てして法律自体にわかりやすさを求めるのは、無い物ねだりに等しい、などと愚痴も言いたくなる。<br />　ところが、最近読んだ、伊藤亜紀弁護士の<strong>『電子マネー革命　キャッシュレス社会の現実と希望』(</strong>2010年11月、講談社現代新書)では、2010年4月に施行された「資金決済法」が、すこぶるわかりやすくの解説されている。「資金決済法」には、主として、電子マネーの利用者を保護するルール、銀行以外の事業者による送金業務に関するルールが定められている。電子マネーや電子マネーを使った新たなビジネスの登場とともに、これらの制度インフラとして、これからますます注目されるルールになってこよう。<br />　私も、「資金決済法」に関連したトピックスについて、法学部ＨＰ上のコラム<a href="http://www.kyotogakuen.ac.jp/~o_law/column2010/index.html">「ビジネス法学におこしやすpart２」</a>第１回で簡単な解説を行ったが、「資金決済法」そのものは、それほどわかりやすい法律ではない。<br />　なぜか。<br />　一般に、新たな制度インフラはある種の妥協の産物であるが、これが制度の理解を難しくする原因のように思われる。資金決済法の関係では、コンビニの収納代行は為替取引ではないという理由で、また、電子マネーに類似する企業ポイントはオマケであるという理由で、資金決済法が適用されず、資金決済法による消費者保護のシステムのらちがいというのは、わかりにくさを加速させているように思われる。</p>
<p>　伊藤弁護士の『電子マネー革命』では、気弱でメタボのサラリーマン鈴木太郎、何よりもポイント集めに熱心な妻のよし子、いまふうの女子高生である娘の花子の３人を登場させ、電子マネー、企業ポイントなどめぐる事件に巻き込まれる姿を描き、これを背景にして、「資金決済法」の内容や、「資金決済法」を使った新たなビジネスの展開(ポイント交換サービスなどを発展させた電子マネー送金など)などの解説が続く。<br />　鈴木一家の物語は、ホームドラマを見るようで、楽しめる。それに続く解説は、資金決済法成立の過程でとられた政策判断とその問題点の解消、今後の変化の方向性も示唆しながら、未来志向でやっておられる点、やはり好感が持てる。<br />　話題の展開に興味を持たせようとする著者のサービス精神が、難しい内容ではあるが、その説明をわかりやすくしているように思う。<br /></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>「勉強」のすすめ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/2011/02/post-61.php" />
    <id>tag:www.adassociates.jp,2011:/kyogakublog/Hiromi-WATANABE//4.238</id>

    <published>2011-02-25T04:55:25Z</published>
    <updated>2011-02-25T04:56:30Z</updated>

    <summary>　学生たちを前にすると、どうしても、「勉強しなさい」「もっともっと勉強しなさい」...</summary>
    <author>
        <name>渡邊 博己</name>
        <uri>http://www.kyotogakuen.ac.jp/~o_law/staff/Hiromi-WATANABE.html</uri>
    </author>
    
        <category term="学生達と共に" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/">
        <![CDATA[　学生たちを前にすると、どうしても、「勉強しなさい」「もっともっと勉強しなさい」と言ってしまう。素直な学生は、「はい。がんばります。」と応じる。意味のないやりとりである。<br />　今までそれほど勉強してこなかった。それでも十分幸せに生きてこれた。そんな人を相手に、自然と勉強しないとダメだ、こんな自覚が生まれるようにするには、通り一遍のモノの言い方では伝わらないだろう。<br />　勉強法の達人(自らを勉強法学者と称されている。)である柴田孝之氏の「試験勉強の技術」(2010年3月、ダイヤモンド社)を読むと、「第４部　勉強にくじけないために」に、重要な指摘がある。<br />　まず、勉強は何に役立つのか。いろんな知識を素材にして、筋道を立てて考える力や、正確で迅速な事務処理を訓練できるところにあり、およそ社会生活・日常生活を営むすべてに役立つ。そして、勉強を始めた人は、天命を待てるくらいまで人事を尽くさなければならない。人事を尽くせば、自ずから結果は表れる。それが悪い結果になることはない。挫折や飽きはつきものだが、結果を出さなければやったことがすべて無駄になる、と言う。<br />　誠に歯切れがいい。<br />　法学部の勉強は、これにプラス・アルファー。その学問としての性質上、人と人との関係。人と国・自治体との関係。人と企業との関係。それぞれのつながりを、いろんな角度から学んでいくので、社会生活をする上で、市民として正しいモノの見方・考え方を身につけるという点で役立つ。<br />　こういった動機付けを経て、あるいは理解を得てこその、「勉強しなさい」なのだろう。しかし、ここまでいけば、そんなことを言う必要はないかもしれない。そうあってほしいものである。<br />]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>遺言で遺産を相続すると決められた者が先に死亡した場合は？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/2011/02/post-60.php" />
    <id>tag:www.adassociates.jp,2011:/kyogakublog/Hiromi-WATANABE//4.236</id>

    <published>2011-02-22T15:19:11Z</published>
    <updated>2011-02-28T06:04:32Z</updated>

    <summary>　２月２２日の報道によれば、最高裁判所第三小法廷から、「相続させる」旨の遺言は、...</summary>
    <author>
        <name>渡邊 博己</name>
        <uri>http://www.kyotogakuen.ac.jp/~o_law/staff/Hiromi-WATANABE.html</uri>
    </author>
    
        <category term="法務の話題" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/">
        <![CDATA[<p>　２月２２日の<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110222-00000500-yom-soci">報道</a>によれば、最高裁判所第三小法廷から、「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、遺言者が代襲者等に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限りその効力を生じない、という新判断が示された。判決文は、<a href="http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=6792">http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=6792</a>を参照いただきたい。<br />　この論点は、我々の<a href="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/2010/08/post-39.php#comments">「取引先の相続と金融法務」</a>においても、吉岡伸一先生が２８７頁で解説しており、遺言で指定された相続人が相続開始時にすでに死亡していたときは、その指定された相続人の相続人が被相続人の財産を相続すると考える東京高裁判決に対して、今回の最高裁のように考える判決も見られ、下級審判例は分かれているという指摘をしている。<br />　ことが相続人の範囲の確定にかかる問題だけに、実務でも悩ましいところであったが、この点について最高裁が一定の方向を示したことは、喜ばしいことである。判旨が、「遺言者が代襲者等に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り」という限定をつけていることも、前記東京高裁判決のような場合が該当すると考えれば、無理がなさそうに思われる。<br />　重要判例として記録しておきたい。<br /></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>２０１１年度入学予定者・大学４年間を展望する</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/2011/02/post-59.php" />
    <id>tag:www.adassociates.jp,2011:/kyogakublog/Hiromi-WATANABE//4.235</id>

    <published>2011-02-20T15:47:05Z</published>
    <updated>2011-02-20T15:47:54Z</updated>

    <summary>　一昨日１８日は東京出張、昨日１９日は第２回合格者懇談会、本日２０日は大学院入試...</summary>
    <author>
        <name>渡邊 博己</name>
        <uri>http://www.kyotogakuen.ac.jp/~o_law/staff/Hiromi-WATANABE.html</uri>
    </author>
    
        <category term="日々の出来事" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/">
        <![CDATA[　一昨日１８日は東京出張、昨日１９日は第２回合格者懇談会、本日２０日は大学院入試と行事が立て込み、書きたいことは多々あるが、学部公式ＢＬＯＧとして運用している関係上、法学部単独の行事として取り組んだ第２回合格者懇談会について、個人的な感想を報告したい(正式な報告は、法学部のホームページに掲載される)。<br />　第２回合格者懇談会のテーマは「大学４年間を展望してみよう」である。どのような方法で展望してもらうか。まず、合格者(入学予定者)に、「大学４年間を、どのようにすごそうと考えていますか。自分の考えていることを文章にしてみましょう」という課題を設定、作文をしてもらい、そして、これを材料に、教員・在学生も参加して話し合ってみる。一種のグループワークで、自分で考え、これを発表し、参加した在学生や先生にも聞いてもらい、自分の考えを大学生活４年間で実現するためにはどうしたらいいか、改めて確認する、あるいは考えてみる、いい機会になったと思う。<br />　ただ思うに、大昔のどかな時代に学生生活を送った我々世代には、入学前のこの時期に「大学４年間を展望してみよう」って、およそ考えられない課題である。我々の頃とは違って、就職活動も厳しい。そのような状況の中、今は、スタートからはっきりした目標を持って、大学生活を送ることが要求されているということなのであろう。<br />　「何になる？　子供の答えは　正社員」(第一生命・第２４回サラリーマン川柳コンクール)が話題になっていたが、さすがにこれを言ったものはいない。公務員・中高の教師・警察官等々が聞かれた。しかし、「なぜ？」って聞いたとき、はっきりした答えが返ってこないのが、やはり何名かいる。<br />　私は、それでいいと思っている。大学生活でその答えを見つける、これができれば十分ではないか。いろいろ悩み、試行錯誤を繰り返していく中で、本物の職業意識・価値観ができあがっていくことも多いだろう。大学生活４年間は、そのために必要なものを提供してくれる場でもあると思う。<br />　こんなことを考えながら、私にとって９回目の４月の到来を待っている。期待したいものである。<br />]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>何のために論文を書くのか</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/2011/02/post-58.php" />
    <id>tag:www.adassociates.jp,2011:/kyogakublog/Hiromi-WATANABE//4.232</id>

    <published>2011-02-17T14:47:59Z</published>
    <updated>2011-02-17T14:49:01Z</updated>

    <summary>　内田樹氏の『街場の大学論?ウチダ式教育再生』(2010年12月、角川文庫)の中...</summary>
    <author>
        <name>渡邊 博己</name>
        <uri>http://www.kyotogakuen.ac.jp/~o_law/staff/Hiromi-WATANABE.html</uri>
    </author>
    
        <category term="日々の出来事" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/">
        <![CDATA[<p>　内田樹氏の『街場の大学論?ウチダ式教育再生』(2010年12月、角川文庫)の中に、「論文は自分のために書くものではない」という一節がある。「論文というのは『贈り物』である。私たちが先人から受け取った『贈り物』を次の世代にパスするものである」ということらしい。「パスするとき、『何か』を付け加えないといけない」こと。そのまま差し出すのは、「rudeなふるまい」という。何を付け加えるか、そこに筆者のオリジナリティが出てくるのであり、読み手の期待もそこにある。</p>
<p>　ここのところ、大学院生の修士論文、学部生の卒業論文につきあうことが多い。自分の勉強ぶりをアピールすることだけを目的に書いたものなのか。読み手の存在を無視するかのような論文に出会うと、内田先生の本に付箋を付け、そっと渡してやりたい気持ちになる。</p>
<p>　さて、私の論文は？<br />　今日、商事法務さんから、拙稿「所有権留保における留保所有権者の担保権者としての地位」が掲載されたＮＢＬ９４７号が、大学あて送られてきた。私が最も価値を置いている視点は、「実務」(主として、金融取引実務)である。世間の動き、法律・判例、または行政の対応等さまざまな変化に対応して、「実務」は、どう変えるべきか、従来のまま維持すべきか、何が問題になるのか、これらに関心を持つ。願わくば、「実務」をリードするような仕事ができれば、私としては満足である。このような視点からまとめる私の論文は、先行の研究に付け加えるべき自分のオリジナリティの意味は、世の中の学者の先生方とは異なる。<br />　こんなことを考えながら、拙稿を改めて読み直してみる。(上述の意味で、公にする価値があるものかどうか、この評価は、読者諸氏に委ねたい。)</p>
<p>　今後の研究計画として、いくつかのプランがある。その一つは、金融商品販売に際して問題となる「適合性原則」である。<br />　金融機関の職員が、顧客に対して金融商品を販売するからには、その顧客にふさわしい商品をセレクトするのは基本中の基本、実務では最も気を遣うところである。法定事項かどうかにかかわらない。販売にあたって、顧客にあった金融商品かどうか一所懸命考えない金融機関職員はいないだろう。しかし、適合性原則違反を認めた裁判例は少なくない。なぜ、こんなことになるのか。どこに落とし穴があるのか。金融機関職員が金融商品販売にあたって考えねばならないことを明らかにしていきたい。そして、この点が先行研究に付け加えるべき私のオリジナリティである。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>銀行実務では高齢者預金の相続についてどう考えているのでしょうか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/2011/02/post-57.php" />
    <id>tag:www.adassociates.jp,2011:/kyogakublog/Hiromi-WATANABE//4.231</id>

    <published>2011-02-14T16:09:02Z</published>
    <updated>2011-03-06T00:02:51Z</updated>

    <summary>　今月末に刊行予定の「ファイナンシャルコンプライアンス２０１１年４月号」(銀行研...</summary>
    <author>
        <name>渡邊 博己</name>
        <uri>http://www.kyotogakuen.ac.jp/~o_law/staff/Hiromi-WATANABE.html</uri>
    </author>
    
        <category term="法務の話題" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/">
        <![CDATA[<p>　今月末に刊行予定の「<a href="http://www.ginken.jp/products/detail.php?product_id=354">ファイナンシャルコンプライアンス２０１１年４月号</a>」(銀行研修社)において、「事例研究―高齢者預金取引とコンプライアンス」と題する特集の一部に、「高齢者預金の相続」として、次の７つの事例を解説させていただいた。窓口でお仕事をされておられる銀行員の皆様方は、このような場合は、どう対応をされるだろうか。答えを出すのは容易ではないと思う。</p>
<p>　ファイナンシャルコンプライアンス誌には、民法の考え方を基本にした実務の対応を私の答えとして提示させていただいた。確認のため、お読みいただければ幸いである。<br />　<br />(1)　甲支店に多額の預金をしているＸが死亡した。法定相続人は妻Ａと子のＢ･Ｃの３名である。このような場合において、相続人からＸの預金の解約を求められたが、甲支店はどのような対応をすればよいか。なお、Ｘは遺言書を残していない。<br />(2)　甲支店に多額の預金をしているＸが死亡した。法定相続人はＡ･Ｂの２名であるが、このうちＡは多重債務者である。Ａは、相続をして自分の財産を増やしても債権者に持っていかれるだけと考え、Ｂのために相続を放棄した。これを知ったＡの債権者は、放棄の取り消しを求めて訴訟をした。このような場合、Ｂへの相続預金払戻しについて、甲支店はどのような対応をすればよいか。<br />(3)　甲支店の取引先Ｘが死亡した。Ｘは甲支店と預金取引をしていたが、その一方で借入金も甲支店のほか、他の金融機関からの分も含め多額であった。そこで、相続人Ａ･Ｂ･Ｃは限定承認をすることを考えている。相続人が限定承認を行った場合、甲支店はどのような対応をすればよいか。<br />(4)　甲支店に多額の預金をしているＸが死亡した。Ｘの法定相続人はＡ･Ｂ･Ｃ･Ｄの４人である。このうちの１人であるＡが遺産分割協議に参加せず、甲支店に対して自己の法定相続分相当額について払戻請求をした。甲支店はどのような対応をすればよいか。<br />(5)　甲支店に多額の預金を有しているＸが死亡した。そこで、相続人の１人であるＡから甲支店に、葬儀費用として相続預金の一部の払戻し依頼を受けた。相続人は、Ａほか５名であるということであったので、甲支店は相続人全員の同意書の提出を求めたところ、海外に居住して容易に連絡がつかない者もおり、甲支店の申出に応じるのは不可能という。甲支店はどのような対応をすればよいか。<br />(6)　甲支店の預金取引先Ｘが死亡し、遺言執行者に選任された弁護士Ａから、Ｘ名義の預金の払戻請求が行われた。甲支店はどのような対応をすればよいか。<br />(7)　甲支店と貸金庫取引を行っているＸは、その取引の代理人としてＡ(Ｘの妻)を定め、甲支店に届出していた。Ｘの死亡後、死亡の届け出が甲支店になされる前に、ＡがＸの代理人として貸金庫を開扉して、Ｘ名義の有価証券類を持ち出し売却してしまった。これに対して、他の相続人から、甲支店の責任を問うクレームが申し立てられた。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>「暴力団排除条項」のルーツ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/2011/02/post-56.php" />
    <id>tag:www.adassociates.jp,2011:/kyogakublog/Hiromi-WATANABE//4.228</id>

    <published>2011-02-11T16:05:33Z</published>
    <updated>2011-02-11T16:07:20Z</updated>

    <summary>　「暴力団排除条項」は、以前のエントリーで取り上げたことがあるが、最近読んだ、猪...</summary>
    <author>
        <name>渡邊 博己</name>
        <uri>http://www.kyotogakuen.ac.jp/~o_law/staff/Hiromi-WATANABE.html</uri>
    </author>
    
        <category term="コンプライアンス" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/">
        <![CDATA[<p>　「暴力団排除条項」は、<a href="http://www.adassociates.jp/kyogakublog/Hiromi-WATANABE/2010/05/post-30.php">以前のエントリー</a>で取り上げたことがあるが、最近読んだ、猪狩俊郎「激突！　検察、暴力団、弁護士会......タブーの権力と対峙した弁護士の事件簿」(2010/9光文社)に、「暴力団排除条項」のルーツが紹介されていた。<br />　著者の猪狩弁護士は、民暴対策に実績のある弁護士として、私も何冊かの著書を拝読させていただいたが、昨年８月、自殺の報道に接して驚いたことがある。</p>
<p>　「暴力団排除条項」のルーツとは、「後藤組組長に対するウェスティンホテル宿泊お断り事件」がそれである(157頁以下)。ホテルの総支配人が「なんとかお引き取り願いませんか。」と切り出したのに対して、くだんの組長、宿泊約款をぱっと開いて総支配人に示し、「暴力団員は宿泊禁止ってどこに書いてあるんだ。」と反論され、答えに窮してしまったという。総支配人の大変な努力で退去させることができたというものの、このような対応は誰にも求めることができない。このような事態に対して、現場対応のツールとして少しでも役立つことをねらい、当時第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会副委員長である猪狩弁護士によって、契約書・取引約款に暴力団排除条項を導入することが発案されたという。</p>
<p>　本条項の規定内容は、以前のエントリーで紹介したとおりである。今や、取引社会ですっかり定着したものになっており、その有効性についても疑問の余地はない。これが反社会的勢力との関係を絶つためのツールとして、現場対応の中から生まれ、定着していったものであることは、本規定を考えるにあたって重要と思われる。</p>
<p>　猪狩弁護士がどのような経緯で自死を選ばれたか知るよしもないが、本書を通してその生き方はある種の感動を覚える。私も、同世代を生きた１人として、心よりご冥福をお祈りしたい。<br /></p>]]>
        
    </content>
</entry>

</feed>

