「暴力団排除条項」は、以前のエントリーで取り上げたことがあるが、最近読んだ、猪狩俊郎「激突! 検察、暴力団、弁護士会......タブーの権力と対峙した弁護士の事件簿」(2010/9光文社)に、「暴力団排除条項」のルーツが紹介されていた。
著者の猪狩弁護士は、民暴対策に実績のある弁護士として、私も何冊かの著書を拝読させていただいたが、昨年8月、自殺の報道に接して驚いたことがある。
「暴力団排除条項」のルーツとは、「後藤組組長に対するウェスティンホテル宿泊お断り事件」がそれである(157頁以下)。ホテルの総支配人が「なんとかお引き取り願いませんか。」と切り出したのに対して、くだんの組長、宿泊約款をぱっと開いて総支配人に示し、「暴力団員は宿泊禁止ってどこに書いてあるんだ。」と反論され、答えに窮してしまったという。総支配人の大変な努力で退去させることができたというものの、このような対応は誰にも求めることができない。このような事態に対して、現場対応のツールとして少しでも役立つことをねらい、当時第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会副委員長である猪狩弁護士によって、契約書・取引約款に暴力団排除条項を導入することが発案されたという。
本条項の規定内容は、以前のエントリーで紹介したとおりである。今や、取引社会ですっかり定着したものになっており、その有効性についても疑問の余地はない。これが反社会的勢力との関係を絶つためのツールとして、現場対応の中から生まれ、定着していったものであることは、本規定を考えるにあたって重要と思われる。
猪狩弁護士がどのような経緯で自死を選ばれたか知るよしもないが、本書を通してその生き方はある種の感動を覚える。私も、同世代を生きた1人として、心よりご冥福をお祈りしたい。





