ぼちぼち世の中が成人式ムードを醸し出してました。今年は平成元年の4月2日から翌年4月1日生まれの人たちが成人式に出席するようです。
我が京都学園大学の法学部は、今年年度が20周年だったのです。誕生日をいつと見るかは問題ですが、大学のウェブサイトに掲載されている沿革によれば、平成元年4月法学部が開設されたと記されていますので、昨年4月に20歳を迎えたということになります。
私はただ漠然と、法学部も今年成人式かぁ、と思っておりましたが、法学部の誕生日をどこにおくのか、ということで話が変わってくるのです。新学部開設の手続きはひとまずおくとして、20周年というときは、最初の入学式か、学年の最初が基準になりそうですね。本学の学則によれば、
第5条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
ということですので、学年の始期を基準にすれば、どうやら成人式は既に済んでいるようです。それでは少し寂しい気がしますので、入学式を基準にして、今年の成人式に出してやりたい・・・(なんと自分勝手な・・・)。
ところで皆さんは、4月1日生まれの人が2日生まれの人よりも学年が上であることを法律を使って説明できるでしょうか。
我が京都学園大学の法学部は、今年年度が20周年だったのです。誕生日をいつと見るかは問題ですが、大学のウェブサイトに掲載されている沿革によれば、平成元年4月法学部が開設されたと記されていますので、昨年4月に20歳を迎えたということになります。
私はただ漠然と、法学部も今年成人式かぁ、と思っておりましたが、法学部の誕生日をどこにおくのか、ということで話が変わってくるのです。新学部開設の手続きはひとまずおくとして、20周年というときは、最初の入学式か、学年の最初が基準になりそうですね。本学の学則によれば、
第5条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
ということですので、学年の始期を基準にすれば、どうやら成人式は既に済んでいるようです。それでは少し寂しい気がしますので、入学式を基準にして、今年の成人式に出してやりたい・・・(なんと自分勝手な・・・)。
ところで皆さんは、4月1日生まれの人が2日生まれの人よりも学年が上であることを法律を使って説明できるでしょうか。
学校教育法が次のように定めています。これを理解すれば、4月1日生まれの不思議は、解けるのです。
●学校教育法
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における
最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わ
りまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義
務を負う。
そうすると問題なのは、「6歳に達した日」がいつなのか、そして「最初の『学年の初め』」がいつなのかです。
■6歳に達した日とは?
年齢 の計算 についても法律があります。「明治三十五年法律第五十号(年齢 計算 ニ関スル法律)」といいます。それは次のように規定しています。
●明治三十五年法律第五十号(年齢 計算 ニ関スル法律)
○1年齢 ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
○2 民法第百四十三条 ノ規定ハ年齢 ノ計算 ニ之ヲ準用ス
「準用する」というのは、「ここで改めて書くのは煩わしいから、あっちを見てね。ここでも同じよ。」というようなこと。そこで民法143条を見ることになります。
●民法
(暦による期間の計算 )
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、
暦に従って計算 する。
2 ...年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後
の...年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
この二つをあわせて考えると、平成元年4月1日に生まれた人の年齢 計算 については、起算日が出生の日、つまり平成元年4月1日。その日を1日目と考えます、ということです。
さて、その人の(日常用語として)1歳のお誕生日は平成2年の4月1日ですが、それを先ほどの条文の表現を使いながら説明すると、0歳である期間は、「起算日に応答する日の前日に満了」します。つまり、起算日の応答する日は、平成2年4月1日で、その前日である同年3月31日で満了(終了)します。平成2年4月1日はから2歳目の年が始まる、ということになります。
さて、学校教育法に戻って、小学校に通い始めるのは、「満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから」でした。満6歳に達した日、すなわち6年目の期間満了日は、平成7年3月31日で、その翌日(4月1日、つまり誕生日)以降における「最初の『学年の初め』」から小学校に通います。
■学年の初めはいつ?
学年の初めは、
●学校教育法施行規則(文部省令)
第五十九条 小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
と定められ4月1日です。誕生日が4月1日ですから、その日以降(その日を含めて)に学年が始まるのは、ちょうどその日です。満6歳の誕生日から学年が始まりますから、その日から小学校に通うことになります。2日生まれの人は、その日以降に学年が始まるのは、翌年の4月1日になってしまいます。
■なぜ1日生まれが、一つ上の学年か。
誕生日というのは、期間という点でとらえるならば、そこから新しい期間が始まります。6歳の誕生日ということは、その日から人生の7年目が始まるのです。人生6年間生きた子を小学校に行かせようという政策と、学年は4月1日から始め、学年の途中での入学を認めないという政策とがあると、どこまでの子をその学年の入学者とするか、という線引きが必要になります。
4月1日生まれの人は、上で見てきたように、3月31日で人生の6年目が終了し、4月1日から7年目が始まる。学期の始まる前に人生6年目が満了しているのですから、翌日から始まる学年から1年生としてスタートさせるということになります。
■成人式の話はどこに行った?
成人式への参加要件も、「平成元年の4月2日から翌年4月1日までに生まれた人」ということでした。これもどこかで決められているのですが、学校教育法とは無関係でしょう。ですが、ずっとその学年で生活して来たことが考慮されて、学年で割ってあると考えられるのではないでしょうか。
●学校教育法
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における
最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わ
りまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義
務を負う。
そうすると問題なのは、「6歳に達した日」がいつなのか、そして「最初の『学年の初め』」がいつなのかです。
■6歳に達した日とは?
●明治三十五年法律第五十号(
○1
○2 民法第百四十三条 ノ規定ハ
「準用する」というのは、「ここで改めて書くのは煩わしいから、あっちを見てね。ここでも同じよ。」というようなこと。そこで民法143条を見ることになります。
●民法
(暦による期間の
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、
暦に従って
2 ...年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後
の...年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
この二つをあわせて考えると、平成元年4月1日に生まれた人の
さて、その人の(日常用語として)1歳のお誕生日は平成2年の4月1日ですが、それを先ほどの条文の表現を使いながら説明すると、0歳である期間は、「起算日に応答する日の前日に満了」します。つまり、起算日の応答する日は、平成2年4月1日で、その前日である同年3月31日で満了(終了)します。平成2年4月1日はから2歳目の年が始まる、ということになります。
さて、学校教育法に戻って、小学校に通い始めるのは、「満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから」でした。満6歳に達した日、すなわち6年目の期間満了日は、平成7年3月31日で、その翌日(4月1日、つまり誕生日)以降における「最初の『学年の初め』」から小学校に通います。
■学年の初めはいつ?
学年の初めは、
●学校教育法施行規則(文部省令)
第五十九条 小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
と定められ4月1日です。誕生日が4月1日ですから、その日以降(その日を含めて)に学年が始まるのは、ちょうどその日です。満6歳の誕生日から学年が始まりますから、その日から小学校に通うことになります。2日生まれの人は、その日以降に学年が始まるのは、翌年の4月1日になってしまいます。
■なぜ1日生まれが、一つ上の学年か。
誕生日というのは、期間という点でとらえるならば、そこから新しい期間が始まります。6歳の誕生日ということは、その日から人生の7年目が始まるのです。人生6年間生きた子を小学校に行かせようという政策と、学年は4月1日から始め、学年の途中での入学を認めないという政策とがあると、どこまでの子をその学年の入学者とするか、という線引きが必要になります。
4月1日生まれの人は、上で見てきたように、3月31日で人生の6年目が終了し、4月1日から7年目が始まる。学期の始まる前に人生6年目が満了しているのですから、翌日から始まる学年から1年生としてスタートさせるということになります。
■成人式の話はどこに行った?
成人式への参加要件も、「平成元年の4月2日から翌年4月1日までに生まれた人」ということでした。これもどこかで決められているのですが、学校教育法とは無関係でしょう。ですが、ずっとその学年で生活して来たことが考慮されて、学年で割ってあると考えられるのではないでしょうか。






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