海外で頑張っている様子+日本の様子

野球のハーレム国際大会というのがあるんだそうで、本学の野球部員が京滋大学連盟選抜で頑張ったようです。

http://www.sanspo.com/baseball/news/100711/bsn1007111645000-n1.htm

日本の様子は2点。
少し古いですが、7月9日や10日頃に各紙で報道されましたが、「非嫡出子の相続分」に関する事件で、審理が大法廷に回付されたということです。これが何を意味するのか。

そして、民主党が今回の選挙で負けたということから、家族法の改正がどうなるのか、という点です。
1. 非嫡出子の相続分

民法900条4号は、嫡出でない子(非嫡出子)の相続分を嫡出である子の相続分の半分と定めています。嫡出でない子というのは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子で、父が自分の子であると認めている(認知)子です。

かつて最高裁判所は、この民法の定めが憲法が定める法の下の平等に反するか、という点について判断し、我が民法が婚姻制度を採用している以上、婚姻内で生まれた子と婚姻外で生まれた子について、相続分が違っても、それは違憲ではない、と判断しました。

その事情としては、次の二つの事情があるのではないか、と思っています。

(1)まず、被相続人の死亡により相続が開始しますが、遺産分割をいつするかについては、当事者の自由です。すなわち、昭和初期の遺産分割が完了していない場合だって存在するわけです。他方、平成になってからの遺産分割が終了しているケースもあるでしょう。そんな中で、非嫡出子の相続分が違憲だといったとします。おそらくはどこかの時点で線を引いて、それ以降は違憲だ、ということにならざるを得ないように思うのですが、それ以降の遺産分割についてみても、既述のように、済んでいるものと済んでいないものとがあり、違憲だということで憲法違反の条文に基づいてした遺産分割の効果が問題となりうる、すなわち、日本は遺産分割についてカオスの状態になることを裁判所は懸念したのではないか、と思うのです。

(2)加えて、この判断をした時期には、確か、裏では家族法改正が取りざたされており、その中で同条の改正も検討されていたのです。

当時の最高裁決定には、反対意見も付記され、立法により解決すべきことが示唆されていましたし、その後も何度か違憲として最高裁に審理が求められましたが、最終的に違憲との判断はされてきませんでした。それが、今回大法廷に回付されたというのです。

最高裁判所のルールとして、これまでに最高裁判所がした判断と異なる(先の判決を覆す)判断をするときは、最高裁に所属する裁判官全員(15人)で判断する大法廷で審議することが決められています。したがって、結論はまだ分かりませんが、覆される可能性が出てきたということなのです。


2. 夫婦別姓、非嫡出子の相続分見直し法案

選挙が終わりました。民主党政権になり、夫婦別姓や上記の非嫡出子の相続分見直し法案が再び日の目を見る可能性がありました。いずれも、簡単な話ではなく、国民の中にも反対であると意思表明する人たちがいるようです。すべての事柄において、意見を異にする人たちはいますので、意見がまとまらないのは、この問題に限ったことではありません。

夫婦別姓で出てくる議論に、家族がバラバラになるという理由が挙げられたりします。名前だけでバラバラになるなら、元からダメなんじゃないか、そう思ったりします。

夫婦別姓を唱える人は、人の氏名は、それ自体でその人格を表すもの。すなわち、「私は右近潤一である。」ということです。そしてそれが、婚姻をすることにより、たとえば「左近」にならなければならないとすると(夫婦でそう決めた、あるいはそうせざるを得なかった訳ですが)、「それはもはや私ではない。」ということなのだと思います。

これを変に具体化しようとすると、実際論文を書くに当たって、右近潤一として書いてきた論文と左近潤一として書いてきた論文とが同一人によるものであるかが分からない、とかいった話になってしまいます。この話に持ち込むと、じゃあ通称を使えばいいじゃないか、ということになって話がおかしくなってしまいます。

議論しなければならないのは、なぜ、氏を同じくしなければならないのか、という点です。武士は名字帯刀を許されてきたといいますので、庶民は名字を持っていなかったのでしょう。だとすれば、そんなに長い歴史はありません。もちろん、戸籍は氏を検索肢とするシステムですから、家族で氏が同一であることはシステム上便利です。しかし、一方が氏が人格にかかわるものだ、と言っているので、「便利」は理由とはなり得ないでしょう。

選挙の結果、衆参でねじれたということですから、この法案もまた葬り去られる可能性が高くなってきたのではないかと思っています。ぼくは、別姓にするか同姓にするか、選択できても良いように思いますが・・・。

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このページは、右近 潤一が2010年7月12日 19:42に書いたブログ記事です。

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