資金決済法で、商品券の使用停止について規定が整備され、商品券として期待された役割が果たせなかったような商品券が廃止されているようです。
使用停止の際には、一定の期間を設けて払い戻しがされますが、期間が過ぎたらどうなるのか。一部の報道がすこし気になっていましたが、本日消費者庁の次のような記述に気づきましたので、転記しておきます。
(出典) プレスリリース
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/110401adjustments_1.pdf
・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110128_1.html
使用停止の際には、一定の期間を設けて払い戻しがされますが、期間が過ぎたらどうなるのか。一部の報道がすこし気になっていましたが、本日消費者庁の次のような記述に気づきましたので、転記しておきます。
(出典) プレスリリース
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/110401adjustments_1.pdf
払戻し申出期間を過ぎてしまった場合、一部には「商品券は紙くず同様になる」かのような報道も見られますが、商品券をお持ちの方が、払戻し申出期間内に申出ができなかった場合でも、期間後、発行者に対して債務の弁済を請求することは可能です。万一お手持ちの商品券の払戻し申出期間が終了してしまっていたとしても、直ちに廃棄したりせず、必ず発行者にその取扱いをお問い合わせください。この場合は、当事者間で個別に交渉を行うことになります。なお、会社が清算されてしまうなどの事情により商品券の額面どおりの支払いを受けられなくなることもありますので御注意ください。《参考となるウェブサイト》
・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110128_1.html






