法律の最近のブログ記事

野球のハーレム国際大会というのがあるんだそうで、本学の野球部員が京滋大学連盟選抜で頑張ったようです。

http://www.sanspo.com/baseball/news/100711/bsn1007111645000-n1.htm

日本の様子は2点。
少し古いですが、7月9日や10日頃に各紙で報道されましたが、「非嫡出子の相続分」に関する事件で、審理が大法廷に回付されたということです。これが何を意味するのか。

そして、民主党が今回の選挙で負けたということから、家族法の改正がどうなるのか、という点です。
この頃、どうしたら我が法学部にたくさんの学生が集まって、元気になるか、とよく考えます。法律を勉強しても、とか、法律は難しいとか思われているのでしょうか。難しくなければ、大学で勉強する意味はない、とも思いますが・・・。

私の恩師はよく、こんなことを仰いました。
「むっつかしいなぁ?、でも、おもろいなぁ?。なるほどなぁ?。う?ん」



さて、今日のニュースは、やはり「公訴時効の廃止」でしょうか。これまでの論調は、逃げ得を許してよいのか、ということでした。

ところで、時効は民法にもあります。取得時効と消滅時効。

他人の物と知っていても自分の物として20年間占有すれば、自分の物になる。人から借りたお金でも、請求を受けず、また自分からお金を借りているという認識を相手に示さず、10年経過するとたいていの債務は時効にかかり、返さなくてよくなります。


ぼちぼち世の中が成人式ムードを醸し出してました。今年は平成元年の4月2日から翌年4月1日生まれの人たちが成人式に出席するようです。

我が京都学園大学の法学部は、今年年度が20周年だったのです。誕生日をいつと見るかは問題ですが、大学のウェブサイトに掲載されている沿革によれば、平成元年4月法学部が開設されたと記されていますので、昨年4月に20歳を迎えたということになります。

私はただ漠然と、法学部も今年成人式かぁ、と思っておりましたが、法学部の誕生日をどこにおくのか、ということで話が変わってくるのです。新学部開設の手続きはひとまずおくとして、20周年というときは、最初の入学式か、学年の最初が基準になりそうですね。本学の学則によれば、

     第5条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

ということですので、学年の始期を基準にすれば、どうやら成人式は既に済んでいるようです。それでは少し寂しい気がしますので、入学式を基準にして、今年の成人式に出してやりたい・・・(なんと自分勝手な・・・)。

ところで皆さんは、4月1日生まれの人が2日生まれの人よりも学年が上であることを法律を使って説明できるでしょうか。

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